○川場村家族介護支援事業実施要綱
平成20年2月27日
告示第7号
川場村家族介護支援事業実施要綱
(目的)
第1条 要支援・要介護被保険者を現に介護している家族等を対象に介護方法の指導や介護する者の支援を行い、介護者が安心した介護ができる事を目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。ただし、事業運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人へ委託することができる。
(事業内容)
第3条 この要綱に関する事業は、次のとおりとする。
(1) 家族介護支援事業
要介護者被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の取得や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催
(2) 家族介護継続支援事業
介護者の身体的・精神的な負担の軽減を図り、介護から一時的に解放し介護者相互の交流会・視察・心身のリフレッシュ等を目的とした保養事業の実施。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、在宅の要支援者・要介護者を介護している介護者とする。
(報告)
第5条 この事業を受託した社会福祉法人は、年度末までに実績を村長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
前文(抄)
平成19年4月1日から適用する。