○川場村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例
昭和57年12月21日
条例第17号
川場村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項及び群馬県難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年10月18日付け保予第238号群馬県知事通知)に基づくホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第2条 ホームヘルパー派遣の申出者は、別表の基準により費用を納付しなければならない。
(納付時期等)
第3条 費用は、ホームヘルパーを派遣した時間に応じ、月単位に決定し、規則で定める日まで納付しなければならない。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成4年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者が前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者が前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者が前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者が前年所得税年額が80,001円以上 | 800円 |