○川場村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

昭和57年12月21日

条例第17号

川場村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項及び群馬県難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年10月18日付け保予第238号群馬県知事通知)に基づくホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 ホームヘルパー派遣の申出者は、別表の基準により費用を納付しなければならない。

(納付時期等)

第3条 費用は、ホームヘルパーを派遣した時間に応じ、月単位に決定し、規則で定める日まで納付しなければならない。

(費用の減免)

第4条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成4年10月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年非課税世帯

0円

C

生計中心者が前年所得税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者が前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者が前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者が前年所得税年額が80,001円以上

800円

川場村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

昭和57年12月21日 条例第17号

(平成4年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月21日 条例第17号
平成4年10月2日 条例第20号