○川場村災害見舞金支給要綱

平成30年9月1日

告示第31号

川場村災害見舞金支給要綱

(目的)

第1条 この告示は、村の区域内において発生した災害により被害を受けた村民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、当該被災者の援護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「災害」とは、火災又は暴風、豪雨、洪水、土砂崩れ、地震その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至る激甚な災害の場合は適用しない。

2 この告示において「被災者」とは、災害を受けた者をいう。

(受給資格)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、災害発生時に本村において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記載されている世帯(同一の住宅に居住する親族、縁故者及び同居人は、別世帯であっても同一の世帯に属するとみなす。)の世帯主とする。ただし、当該災害により世帯主が死亡した場合は、災害発生時に当該世帯主と同居していた者とする。

2 見舞金支給の対象は、村内において災害を受けた住宅で、災害時において、当該居住していた住宅についてのみ適用とする。

3 見舞金の対象となる住宅が、同一災害により被害を受けた場合には、金額の高い方の額を支給するものとする。

4 畜舎、店舗、工場、物置、納屋、車庫その他住宅以外に類するものについては、見舞金を支給しない。ただし、住宅と一体となっている建築物の部分であると村長が認める場合は、この限りではない。

(見舞金の支給額)

第4条 見舞金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる金額を支給する。

(1) 全焼、全壊 1世帯につき、50,000円

(2) 半焼、半壊 1世帯につき、30,000円

2 第3条第2項に該当する住宅が、借家、賃貸住宅、寮、その他の被災者の所有でない住宅の場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額の2分の1の額を支給する。

(支給の制限)

第5条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には、支給しないものとする。

(1) 災害の原因が被災者の故意、又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 当該被害が犯罪行為を伴うものであり、村長が見舞金の支払を適当でないと認めたとき。

(3) 災害発生から起算して2年を経過したとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川場村災害見舞金支給要綱

平成30年9月1日 告示第31号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年9月1日 告示第31号