○川場村高等学校等通学定期運賃補助金交付要綱
平成19年7月20日
告示第35号
川場村高等学校等通学定期運賃補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村廃止路線代替バス(以下「代替バス」という。)を運行する、一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合バス事業者」という。)の通学定期券を利用して、高等学校等へ通学する学生に対し、通学定期運賃の補助を行い、家庭の負担軽減や利用者の向上及び子育て支援対策に資することを目的とする。
(1) 「高等学校等」とは、高等学校及び高等課程の専修・各種学校並びに職業に必要な技術を修得する学校をいう。
(2) 「通学定期運賃補助金」(以下「補助金」という。)とは、代替バスを利用し、かつ通学定期券を購入して通学する学生に対して行う運賃補助をいう。
(補助対象者)
第3条 この告示において、補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 川場村に住所を有し、代替バスを利用し、かつ通学定期券を購入して通学する学生
(2) 村税等に滞納がない世帯に属する者
2 前項に定める者のほか、村長が特に必要と認めた者
(補助金の額)
第4条 補助金は、特定の区間の通学定期券購入に要した金額の2分の1の額とする。ただし、補助金に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項に定める特定の区間は、学生の住所地の直近のバス停から、沼田駅までの区間とする。
(補助対象者証の申請及び決定)
第5条 対象者が補助金を受けようとするときは、通学定期運賃補助対象者証交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 乗合バス事業者は、対象者が定期券を購入したときは通学定期運賃補助対象者証原簿(以下「対象者証原簿」という。)(別記様式第3号)を作成するものとする。
(通学定期券の購入)
第6条 対象者が通学定期券を購入する場合は、対象者証及び身分証明書を乗合バス事業者に提示し、通学定期運賃から第4条に規定する補助金の額を差し引いた額で通学定期券を購入できる。
(対象者証の再交付)
第7条 対象者は、対象者証を汚損し、又は亡失し、若しくは住所移転等により対象者証の内容に変更が生じたときは、速やかに通学定期運賃補助対象者証再交付申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 対象者が次の各号の事由により対象者の資格を喪失したときは、対象者証を速やかに村長に返還しなければならない。
(1) 住民でなくなったとき。
(2) 退学したとき。
(3) 卒業したとき。
(4) 代替バスを利用しなくなったとき。
(5) 属する世帯が村税等を滞納しているとき。
(対象者証の譲渡等の禁止)
第9条 対象者は、対象者証を他人に貸与、贈与又は譲渡してはならない。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付は、対象者から補助金の交付申請及び受領を委任された乗合バス事業者に対して行うものとする。
2 乗合バス事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度分を4月末日までに、通学定期運賃補助金交付申請書(別記様式第5号)に事業計画書を添付して、村長に申請するものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第14条 村長は、対象者が偽りその他不正の手段で申請をしたと認めたときは、当該対象者証を村長に返還させ、当該保護者に対し、補助金に相当する金額を乗合バス事業者に支払うことを命ずるものとし、乗合バス事業者は当該保護者から補助金に相当する金額を受け取った場合は、当該補助金の交付の申請をしないものとする。
2 村長は、前項に係る補助金を乗合バス事業者に既に交付している場合は、当該保護者に対し、取り消しとなった補助金に相当する金額を乗合バス事業者に支払うことを命ずるものとし、乗合バス事業者は当該保護者から補助金に相当する金額を受け取った場合は、補助金に相当する金額を村長に返還するものとする。
(通学定期券の払い戻し)
第15条 通学定期券の払い戻しは、乗合バス事業者の運送約款に準じるものとする。ただし、乗合バス事業者は使用期間ごとに算出した金額を、村長及び対象者に分割し、各々に払い戻しするものとする。
附則
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行前に平成31年4月1日以降の通学定期券を購入する場合は、この要綱を適用する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。