○川場村児童福祉法施行細則

平成25年12月13日

規則第15号

川場村児童福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付費の支給申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第3条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第2号)により障害児の保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 川場村長(以下「村長」と言う。)は、第2条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前項の通所給付決定が肢体不自由児通所医療費に係るものであるときは、前項の通所受給者証に併せて申請者に肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 村長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行わないことを決定したときは、申請者に却下決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 省令第18条の21に規定する変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請又は職権により、通所給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第6条 省令第18条の24第1項の規定に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。

2 村長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所受給者証の再交付申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第11号)によるものとする。

2 前項の規定は、第4条第2項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付申請について準用する。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定基づき厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第10条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するとともに、障害児通所給付費等利用者負担減額・免除認定証(別記様式第16号)を交付するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第19号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する業者が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第21号)により村長に提出するものとする。事業所を変更する場合もまた、同様とする。

4 村長は、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第22号)により障害児相談支援対象保護者に通知する。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第13条 省令第25条の26の4第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないことを決定したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第23号)によるものとする。

(障害児通所支援・障害福祉サービスの措置)

第14条 村長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 村長は、障害福祉サービスの措置を決定するにあたっては、あらかじめ、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第24号)により依頼又は委託しようとする者に通知するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第25号)を障害児の保護者に通知する。

3 村長は、障害福祉サービスの措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更通知書(別記様式第26号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。

4 村長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置解除通知書(別記様式第27号)により当該被措置児の保護者及び依頼又は委託している者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第15条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収す費用の額は、別に定める。

(費用徴収額の変更)

第16条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第28号)を村長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第17条 村長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第29号)を当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の川場村児童福祉法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の川場村児童福祉法施行細則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村児童福祉法施行細則

平成25年12月13日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月13日 規則第15号
平成26年6月2日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第4号