○川場村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年2月13日
告示第1号
川場村要保護児童対策地域協議会設置要綱
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成する川場村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者等で構成し村長が委嘱する。
2 協議会に代表者会議及び実務者会議を置く。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者で構成し、会長が招集し、これを主宰する。
2 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討。
(2) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告及び評価。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の中から、実際に要保護児童等に関して業務を担当する者で構成し、要保護児童対策調整機関(法第25条の2第4項の規定により村長から指定された機関をいう。以下「調整機関」という。)の長が招集し、これを主宰する。
2 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 定期的な情報交換
(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
(5) 個別ケースについては、必要に応じて協議する。
(調整機関)
第7条 前条第1項に規定する調整機関は健康福祉課とする。
2 調整機関は、要保護児童等に関する情報を集約し、個別ケースに対する支援・援助の進行管理及び協議会の庶務を行う。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通して知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月13日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日告示第32号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月22日告示第36号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月14日告示第35号)
この告示は、令和5年6月14日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条関係)
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 群馬県利根沼田保健福祉事務所 |
群馬県北部児童相談所 | |
沼田警察署 | |
川場村教育委員会 | |
川場村立川場中学校 | |
川場村立川場小学校 | |
川場村健康福祉課 | |
法人 (法第25条の5第2号) | 社団法人 沼田利根医師会 |
社会福祉法人 川場村社会福祉協議会 | |
社会福祉法人笹の芽会 かわば森のこども園 | |
その他の者 (法第25条の5第3号) | 川場村人権擁護委員 |
川場村行政相談員 | |
川場村民生委員児童委員協議会 | |
川場村母子保健推進員 | |
その他村長が必要と認める機関等 |