○川場村子育て支援金支給条例
平成21年12月18日
条例第23号
川場村子育て支援金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもたちが健やかに成長し、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支援金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者で、子どもを養育し、引き続き本村に6ヶ月以上居住している者に支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず村税等に滞納がある場合には、出生時の支援金は支給しない。
(支給時期及び支給額)
第3条 支援金の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。
区分 | 第1子・第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以降 |
出生時 | 200,000円 | 300,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
小学校入学の学齢に達したとき | 50,000円 | |||
中学校入学の学齢に達したとき | 50,000円 |
(申請及び認定)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、支給の可否を審査し、受給資格を決定しなければならない。
(受給資格の喪失)
第5条 申請者が、次の各号に該当するときは、その受給資格を失う。
(1) 支援金の申請をする前に、対象となる子どもが死亡したとき。
(2) 申請者が本村の住民基本台帳に記載又は登録されなくなったとき。
(3) その他、村長が不適当と認めるとき。
(支援金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正な手段によって支援金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した支援金の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 川場村出産祝金条例(平成8年川場村条例第5号)は、廃止する。
附則(平成27年6月22日条例第25号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。