○川場村子育て支援金支給条例

平成21年12月18日

条例第23号

川場村子育て支援金支給条例

(目的)

第1条 この条例は、子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもたちが健やかに成長し、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支援金の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次条第2項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象となる子を出産し、養育する父母又は父母に代わって養育している者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に対象となる子とともに登録されており、かつ、基準日において、本村に引き続き6月以上居住している者

2 基準日において、住民基本台帳に登録されてから6月を経過しない者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、住民基本台帳に登録されてから6月を経過した日をもって支給対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、村税及び村に納入すべき料金等の滞納がある場合には、支援金は支給しない。

(支援金の支給額等)

第3条 支援金の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。

区分

第1子・第2子

第3子

第4子

第5子以降

出生時

200,000円

300,000円

300,000円

500,000円

小学校入学の学齢に達したとき

50,000円

50,000円

150,000円

300,000円

中学校入学の学齢に達したとき

50,000円

50,000円

150,000円

300,000円

2 前項に規定する支援金の基準日は、出生時の支援金については出生の日、出生時以外の支援金については入学の学齢に達する年度の5月1日とする。

3 支給対象者と生計を同じくする子のうち、出生順位の最も早い子から「第1子」とし、出生順位の判断基準日は、出生時、小学校入学の学齢に達したとき及び中学校入学の学齢に達したときとする。

(申請及び認定)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、支給の可否を審査し、受給資格を決定しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 申請者が、次の各号に該当するときは、その受給資格を失う。

(1) 支援金の申請をする前に、対象となる子どもが死亡したとき。

(2) 申請者が本村の住民基本台帳に記載又は登録されなくなったとき。

(3) その他、村長が不適当と認めるとき。

(支援金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段によって支援金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した支援金の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 川場村出産祝金条例(平成8年川場村条例第5号)は、廃止する。

(平成27年6月22日条例第25号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第1項の表出生時の項に規定する支援金を受給した者のうち、その支給金額が50万円又は100万円であった者については、改正後の同表の規定にかかわらず、小学校入学の学齢に達したとき及び中学校入学の学齢に達したときの支援金の支給額は、5万円とする。

川場村子育て支援金支給条例

平成21年12月18日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年12月18日 条例第23号
平成27年6月22日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第11号
令和7年3月19日 条例第9号
令和8年3月25日 条例第11号