○川場村保育の利用に関する規則
平成27年3月25日
規則第7号
川場村保育の利用に関する規則
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 利用申込者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により保育の必要性の認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定をいう。)を受けた者に限る。)で、保育所により児童(生後6月を経過した乳児、幼児及びその他の児童をいう。以下同じ。)の保育の利用を希望するものは、保育所入所申込書(以下「申込書」という。別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を不承諾とし、又は一時停止することができる。
(1) 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に限る。以下同じ。)を受けていることが確認できないとき。
(2) その他、村長が保育の利用を不適当と認めるとき。
第4条 保護者は、保育所から児童を退所させようとするときは、保育所退所届(別記様式第4号)を村長に提出するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第23条第2項に規定する支給認定の変更の認定の際、同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定したとき。
(2) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による取消を行ったとき。
(3) その他保育の利用が困難であると認められるとき。
第6条 村長は、保育所に入所させた児童について保育台帳(別記様式第6号)を作成するものとする。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。