○川場村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日

条例第10号

川場村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

第3条 利用者負担の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として村が定める額 当該各号の政令で定める額(次号において「利用者負担基準額」という。)を限度として利用者の世帯の所得の状況その他の事情を勘案して別表で定める額

(2) 法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて村が定める額 利用者負担基準額を勘案して別表で定める額

第4条 村長は、法附則第6条第4項の規定により同条第1項に規定する特定保育所を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付保護者から、前条第2号の額を徴収するものとする。

第5条 村長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると村長が認めるとき。

2 前項の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、証拠書類を添えて利用者負担免除・減額申請書(別記様式第1号)により村長に申請しなければならない。

3 村長は前項により利用者負担の減免申請があった場合、その実状を調査して、利用者負担の減免を決定し減免決定通知書(別記様式第2号)により、却下の場合は減免却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月18日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教室、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額(1号給付)

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額(単位:円)

階層区分

定義


1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

2

1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度課税分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課税世帯

0

3

1・2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

77,100円未満

0

4

77,100円以上211,200円未満

0

5

211,200円以上

0

2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けた時の利用者負担の額(2号給付(3歳以上児))

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位 円)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

2

1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯

0

0

4

1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯

5,000円未満

0

0

5

5,000円以上48,600円未満

0

0

6

48,600円以上97,000円未満

0

0

7

97,000円以上169,000円未満

0

0

8

169,000円以上301,000円未満

0

0

9

301,000円以上397,000円未満

0

0

10

397,000円以上

0

0

3 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けた時の利用者負担の額(3号給付(3歳未満児))

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位 円)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

2

1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯

6,300

6,200

4

1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯

5,000円未満

7,600

7,500

5

5,000円以上48,600円未満

12,000

11,800

6

48,600円以上97,000円未満

19,000

18,700

7

97,000円以上169,000円未満

27,000

26,600

8

169,000円以上301,000円未満

31,000

30,500

9

301,000円以上397,000円未満

38,000

37,400

10

397,000円以上

43,000

42,300

備考

1 「3歳以上児」とは年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において3歳以上である保育の提供を受ける子どもをいい、「3歳未満児」とは基準日において3歳未満である保育の提供を受ける子どもをいう。

2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8附則第5条第3項附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

3 保育の提供を受ける子どもの属する世帯の階層の認定に当たっては、その保育の提供を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計により行うものとする。

4 子どもの属する世帯の階層が、3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、(3)「その他の世帯」は0円とし、(1)及び(2)に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担の月額の2分の1とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 「ひとり親世帯等」・・・・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者

(3) 「その他の世帯」・・・・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者、特に困窮していると村長が認めた世帯

5 3階層から10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前子どもが保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる子どもが保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその子どもの利用者負担の月額とする。

なお、第3子以降の子どもが保育されている場合においては、その子どもについては、3階層の利用者負担の月額を0円とする。

6 第3子以降3歳未満児の入所児童については、この表の規定にかかわらず、利用者負担額を0円とする。

第1欄

第2欄

ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童のうち年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

別表に定める額

イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

別表に定める額×0.5

ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

別表に定める額×0

7 子どもの属する世帯の市町村民税所得割の額が77,101円未満であるとき(当該世帯が4に規定する階層と認定された場合を除く。)の利用者負担の月額は、当該世帯において扶養している子どものうち最年長の子ども(7において「第1子」という。)が支給認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)とし、第2子以降の子ども(7において第1子以外の者をいう。)については、0円とする。

8 同一世帯に教育・保育給付認定子ども及び次の(1)から(6)まで(教育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の月額を決定する場合(9の規定に該当する場合を除く。)にあっては(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合(9の規定に該当する場合を除く。)の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長の者(8において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(8において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子どもについては、0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 特定教育保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を利用する子ども

(3) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(4) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

9 1世帯において2人以上の子を扶養している場合において、教育の提供を受ける子どもの属する世帯にあっては当該世帯の市町村民税所得割の額が77,101円未満であるとき、保育の提供を受ける子どもの属する世帯にあっては当該世帯の市町村民税所得割の額が57,700円未満であるときの利用者負担の月額は、当該扶養している子どものうち最年長の者(9において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(9において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子どもについては0円とする。

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川場村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年6月22日 条例第27号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年6月21日 条例第22号
令和元年9月18日 条例第13号
令和4年3月18日 条例第1号