○川場村一時預かり保育事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第11号

川場村一時預かり保育事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の傷病等により、緊急又は一時的に家庭での保育が困難となった場合や、育児に伴う保護者の心理的・身体的負担軽減に対応するため、一時預かり保育事業(以下「一時預かり保育」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 一時預かり保育の実施については、社会福祉法人笹の芽会 かわば森のこども園に委託し、利用決定、利用取消決定は園長が行うものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 一時預かり保育の種類及び内容は次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度とし、かつ、実施園の園長(以下「園長」という。)が決定した日の属する年度まで実施する保育をいう。

(2) 緊急保育 保護者の傷病及び入院等により、緊急及び一時的に保育が必要な児童に対し月14日を限度として実施する保育をいう。ただし、園長が保育期間の延長を認めた場合はこの限りでない。

(3) その他 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由又はその他の事由により一時的な保育が必要な児童に対し週1日を限度として実施する保育をいう。ただし、園長が保育期間の延長を必要と認めた場合は、この限りでない。

(対象児童)

第4条 一時預かり保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童とし、児童の月齢等については、あらかじめ園長が定めるものとする。

(利用時間)

第5条 利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(休日)

第6条 一時預かり保育の休日は、実施園の休日と同様とする。

2 実施園の行事の都合上、やむを得ない場合は休日とする。

(利用申請等)

第7条 一時預かり保育を利用しようとする児童の保護者は、一時預かり保育利用申請書(別記様式第1号)を利用を希望する7日前までに、園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項に規定する申請書の提出があった場合には、これを速やかに審査し、保育の必要を認めたときは、一時預かり保育利用決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 園長は前項の審査により一時保育の要件に該当しないと認めたときは、一時預かり保育利用不承諾通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(即時利用)

第8条 前条の規定にかかわらず、保護者の傷病等により緊急性が著しく高い場合には、園長の同意により即時利用させることができるものとする。この場合において、保護者は、事後速やかに前条第1項の手続をとらなければならない。

(利用料)

第9条 一時預かり保育を利用する児童の保護者は、別表のとおり利用料を納めなければならない。

2 利用料は、原則として利用日ごとに前払することとする。

3 園長は、利用料を直接保護者から徴収できるものとする。

(利用の辞退)

第10条 保護者は、児童の利用の必要性がなくなった場合は、あらかじめ一時預かり保育辞退届(別記様式第4号)を園長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第11条 園長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、児童の利用を取り消すことができる。

(1) 対象児童として要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申込又は不正な手続により利用の決定を受けた場合

(3) その他やむを得ない事情により当該児童の利用を継続することが困難と認められる場合

2 園長は、前条の届出があった場合又は前項の規定により児童の利用を取り消す場合は、一時預かり保育利用解除通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、一時預かり保育の実施に関し必要な事項は、村長と園長が協議し、決定する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

1日当たり利用料

3歳未満児

2,000円

3歳以上児

1,500円

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川場村一時預かり保育事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)