○川場村通所介護施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第8号

川場村通所介護施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項及び第8条の2第7項に規定する川場村通所介護施設(以下「通所介護施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 要援護高齢者等の福祉の向上を図るため、通所介護施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 通所介護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 通所介護施設「川場村老人デイサービスセンター」

(2) 位置 川場村大字谷地3,086番地1

(業務)

第4条 通所介護施設は、次の業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項及び第8条の2第7項に規定する通所介護に関すること。

(2) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第5条 通所介護施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用時間)

第6条 通所介護施設の利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 通所介護施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(利用対象者)

第8条 通所介護施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援認定又は要介護認定を受けた者

(2) その他村長が必要と認める者

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、通所介護施設の利用を制限することができる。

(1) 感染症を有するとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療等が必要なとき。

(3) 精神に著しい障害があり、他の者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののはか、通所介護施設の利用を不適当と認めるとき。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 通所介護施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条に規定する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、通所介護施設の管理運営に関して村長が必要と認める業務

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

(1) 第8条第1号に掲げる者については、介護保険法に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の利用者負担額(1割負担額)及び、指定管理者が定める食費。ただし、生活保護法(昭和22年法律第144号)の適用を受けている者は、食費のみ

(2) 第8条第2号に掲げる者については、村長が別に定める額

2 前項の指定管理者が定める食費については、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の収入)

第12条 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、村長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第14条 通所介護施設を利用する者又は、来訪者等が当該施設、その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、弁償を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

川場村通所介護施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第8号

(平成18年9月1日施行)