○川場村老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成22年6月1日
訓令甲第3号
川場村老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長から協議のあつた老人ホームへの入所措置の要否並びに入所継続の要否について判定し、その結果を村長に報告するものとする。
(委員)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもつて構成する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会議を総括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、村長が必要に応じ招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員会において特に必要があると認められるときは、委員以外の者の報告を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
別表
入所判定委員会委員構成
・利根沼田保健福祉事務所長
・医師
・老人福祉施設長
・川場村健康福祉課長
・保健師
・川場村健康福祉課老人福祉担当者
・民生委員