○川場村認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業利用料補助金に関する要綱

平成17年5月27日

告示第21号

川場村認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業利用料補助金に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人川場村社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う、平成12年2月10日付け高第471号群馬県保健福祉部長通知「群馬県痴呆性高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱及び社協の認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業利用料助成に関する要綱に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、川場村補助金等に関する規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この補助金交付の対象者は、村内に住所を有し地域福祉権利擁護事業を利用している者で住民税非課税世帯の者を対象とする。(以下「対象者」という。)

(補助金)

第3条 補助金については、社協要綱第2条で定める1時間あたりの助成額について、補助率を5/10とし、基準額1時間あたり250円を予算の範囲内で補助する。(以下「補助金」という。)

(交付申請)

第4条 社協は、この補助金を受けようとするときは、交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて川場村長(以下「村長」という。)に交付申請しなければならない。

2 前項の書類の提出期限は、別途村長が定めるものとする。

(交付決定の通知)

第5条 村長は、補助金交付申請書(変更申請を含む。)を受理したときは、その内容を審査し適当と判断される場合には補助金の交付決定をする。

(変更申請手続)

第6条 この補助金の交付決定後、事情変更により申請の内容を変更する場合、第4条に定める申請手続に従い、村長に変更申請しなければならない。

(概算払)

第7条 村長は補助金の交付について、必要があると認めた場合は、概算払を行うことができる。

2 社協は、補助金の概算交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 この事業の実績報告は、別途村長が定める日までに実績報告書(別記様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第9条 補助金の交付を受けたときは、関係帳簿を備えつけ補助金の経理を明かにしておかなければならない。

この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和元年8月13日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業利用料補助金に関する要綱

平成17年5月27日 告示第21号

(令和元年8月13日施行)