○川場村在宅介護慰労金支給要綱
平成29年10月1日
告示第51号
川場村在宅介護慰労金支給要綱
川場村介護慰労金支給要綱(平成20年川場村告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、重度の介護を要する高齢者を居宅において介護する者に在宅介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、8月1日(以下「基準日」という。)において、村内に住所を有し、次の各号の要件を備えている者(以下「被介護者」という。)と同居又は事実上同居に近い状況にあり、居宅で1年以上継続して介護している者に支給する。ただし、介護している者が2人以上いる場合は、主として介護している者を支給対象者とする。
(1) 本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記載されている者で、年齢が満65歳以上であること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5の区分に該当する状態が1年を超えて継続している者であること。
(3) 基準日前の1年間において、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護施設、認知症対応型共同生活介護施設、有料老人ホーム等に入所したことがないこと。ただし、短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は入院等により在宅生活を離れた日数の合計が100日以下であること。
(支給対象者からの除外)
第3条 基準日現在において、被介護者が転出したときは、前条の規定にかかわらず、これを対象としない。
(支給対象者の地位の継承)
第4条 基準日現在において、支給対象者が死亡又は転出している場合は、支給対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者を支給対象者とみなす。
(慰労金の額)
第5条 慰労金は、被介護者1人につき年額12万円とする。
(支給時期)
第6条 慰労金の支給は、毎年度末までに行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。