○川場村健康づくり助成金交付要綱

平成22年11月25日

告示第43号

川場村健康づくり助成金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、脳ドック及び心臓ドック検診(以下「検診等」という。)を受ける者に対し、検診等に要する経費の一部を助成することにより、受診者の経済的負担を軽減するとともに、村民の健康づくりに対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、原則として次の各号に掲げる要件を満たし、村長が必要と認めた者とする。

(1) 引き続き1年以上村内に住所を有する年齢40歳以上の者

(2) 村税に滞納がない世帯に属する者

(3) 勤務先等からこの要綱に相当する助成を受けることができない者

(検診の種別)

第3条 助成の対象となる検診は、次のとおりとする。

(1) 脳ドック検診(主に頭部・頚部MRI・MRA検査・頚部超音波検査等)

(2) 心臓ドック検診(主に心臓MRI・MRA検査・心臓超音波検査等)

(3) 前2号に付随し、村長が必要と認める検診

(検診等の機関)

第4条 検診等は、村長が認める医療機関で受けるものとする。

(助成金等)

第5条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、受診者が負担すべき検診費の3分の2以内の額(100円未満を切り捨てた額)とする。ただし、脳ドック、心臓ドックそれぞれ3年に1回、一人3万円を限度とする。

(検診等の申し込み)

第6条 検診等を受けようとする者は、あらかじめ川場村健康づくり助成金申込書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、申し込みが適当であると認めたときは、申込者に対し、川場村健康づくり助成金交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を交付するものとする。

(助成金の交付等)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、受診の日から30日以内に検診等を受けた事実を証明できる書類を申請書に添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、提出された申請書等を審査し、適当であると認めたときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を支払うものとする。

(助成の制限)

第8条 この要綱に基づく助成を受けた者が、次に助成を受けようとするときは、前回の検診を受けた日から、脳ドック、心臓ドックそれぞれ3年を経過する日の属する月の前月以降でなければ申し込むことができない。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康管理)

第10条 この要綱に基づいて検診等を受けた者は、医師等の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(帳簿)

第11条 村長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、川場村健康づくり助成金交付台帳(別記様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村健康づくり助成金交付要綱

平成22年11月25日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)