○川場村ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置要綱

平成22年6月18日

告示第25号

川場村ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することによって、緊急を要する疾病や災害時に迅速かつ適切な対応を図り、自立した生活支援と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 装置の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) その他村長が適当と認める者

2 前項の規定に係わらず利用対象者は、村内に住所を有し、固定電話を保有する者でなければならない。

(申請の手続)

第3条 装置の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、当該地域を担当する民生委員を経由して、緊急通報装置設置申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(認定通知等)

第4条 村長は、前条による申請書の提出があったときは、設置の可否を決定し、速やかに緊急通報装置設置・不設置決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、設置の可否を決定するときは、民生委員の意見を尊重するものとする。

(設置費用等)

第5条 装置の設置費及びリース料等については、村が負担するものとし、その他電話回線の使用料等は、装置の設置を受けた者(以下「利用者」という。)が負担するものとする。

2 利用者は、装置の設置時に5,000円を利用者負担金として村に支払うものとする。

(管理義務)

第6条 利用者は、装置を常に適切に管理するものとし、故意又は重大な過失により装置を亡失、破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(装置の返還等)

第7条 利用者は、第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに装置を返還しなければならない。この場合において装置のうち配線施設等で村長が返還を要しないと認めた部分については、これを除くものとする。

2 村長は、利用者がこの定めに違反したとき、又は故意に目的以外に使用したとき等は、装置の設置を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、すでに設置済みの装置については、この告示に基づいて設置されたものとみなす。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置要綱

平成22年6月18日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)