○川場村地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業実施要綱

平成20年2月27日

告示第8号

川場村地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業実施要綱

(目的)

第1条 配食サービス時に高齢者の状況を定期的に把握し見守り、高齢者が地域で自立した生活が継続できることを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は川場村とする。ただし、事業運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人へ委託することができる。

(事業内容)

第3条 週2回の配食サービス時に高齢者の安否を確認し、必要がある場合は在宅高齢者・訪問状況報告書(別記様式第1号)によりただちに川場村地域包括支援センターに報告する。

(対象者)

第4条 配食サービスを行っているボランティアとする。

(報告)

第5条 この事業を受託した社会福祉法人は、毎月10日までに月分配食ボランティア活動実績報告書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(抄)

平成19年4月1日から適用する。

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川場村地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業実施要綱

平成20年2月27日 告示第8号

(平成20年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年2月27日 告示第8号