○川場村敬老祝金条例
昭和53年7月17日
条例第24号
川場村敬老祝金条例
(目的)
第1条 この条例は、川場村に居住する高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し、高齢者の長寿を祝い敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年の4月1日から翌年の3月31日までに、77歳、80歳、88歳、90歳及び99歳に達する日をむかえる者
(2) 当該年の9月1日(以下「基準日」という。)において本村に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者
2 特別祝金は、次の資格を有する者に支給する。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者で、本村に引き続き30年以上居住し年齢100歳に達した者
(祝金及び特別祝金の額)
第3条 祝金及び特別祝金の額は、次に定めるところによる。
(1) 77歳の者 年額5,000円
(2) 80歳の者 年額10,000円
(3) 88歳の者 年額20,000円
(4) 90歳の者 年額30,000円
(5) 99歳の者 年額50,000円
(6) 100歳の者 年額300,000円
(支給の時期)
第4条 祝金は、原則として9月15日に支給する。
2 特別祝金は、年齢100歳に達したときに支給する。
(申請の認定)
第5条 祝金を受ける資格を生じたときは、本人若しくは扶養義務者又は同居人が村長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 村長は、前項の認定をした場合は、別に定める祝金証書を交付する。
(譲渡等の禁止)
第6条 祝金を受ける権利又は祝金証書を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 前項に違反した場合は、村長は祝金の支給を停止するものとする。
(受給資格の消滅)
第7条 祝金を受ける資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 村に居住しなくなったとき。
(届出の義務)
第8条 前条の受給資格が消滅したときは、本人又はその遺族若しくは扶養義務者又は同居人は、その旨を村長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和59年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。