○川場村敬老祝金条例
昭和53年7月17日
条例第24号
川場村敬老祝金条例
(目的)
第1条 この条例は、川場村に居住する高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し、高齢者の長寿を祝い敬老の意を表するとともに、その福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年の4月1日から翌年の3月31日までに、77歳、80歳、88歳、90歳及び99歳に達する日を迎える者
(2) 当該年の9月1日(以下「基準日」という。)において本村に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者
2 特別祝金は、次の資格を有する者に支給する。
住民基本台帳法による住民票に記載されている者で、本村に引き続き30年以上居住し年齢100歳に達した者
(祝金及び特別祝金の額)
第3条 祝金及び特別祝金の額は、次に定めるところによる。
(1) 77歳の者 年額5,000円
(2) 80歳の者 年額10,000円
(3) 88歳の者 年額20,000円
(4) 90歳の者 年額30,000円
(5) 99歳の者 年額50,000円
(6) 100歳の者 年額300,000円
(支給の時期)
第4条 祝金は、原則として基準日から9月末日までに支給する。
2 特別祝金は、年齢100歳に達したときに支給する。
(申請の認定)
第5条 祝金を受ける資格を生じたときは、本人若しくは扶養義務者又は同居人が村長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 村長は、前項の認定をした場合は、別に定める祝金証書を交付する。
(未支給祝金の遺族への支給)
第6条 祝金の受給資格者が、基準日から祝金の支給日までに死亡したときは、当該受給資格者と生計を同じくしていた遺族に対し、祝金を支給するものとする。この場合において、遺族は、本村に居住し、住民票に記載されている者に限るものとする。
2 前項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者
(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格者が、基準日から祝金の支給日までに村外へ転出したとき又は祝金の受領を辞退したときは、受領資格を失うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 祝金を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供することができない。
(支給の停止及び返還)
第9条 村長は、祝金の支給が適当でないと認めた者に対し、これを支給しないことができる。
2 村長は、不当に祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和59年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。