○川場村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第17号

川場村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び省令の例による。

(事業の内容)

第3条 村は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防・日常生活支援サービス事業

 訪問型サービス

 通所型サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(訪問型サービス及び通所型サービスの利用)

第4条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用を希望する者は、サービスの利用に先立ち、要介護認定等の申請の手続を行うよう努めるものとする。

(総合事業の実施方法)

第5条 総合事業のうち訪問型サービス及び通所型サービスは指定事業者により、その他の事業は地域包括支援センターにより実施する。

(第一号事業に要する費用の額)

第6条 第一号事業に要する費用の額は、別表に掲げるサービスの種類(以下「サービスの種類」という。)ごとに、同表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算定する。

2 前項の規定により第一号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。

(第一号事業支給費の額)

第7条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により、訪問型サービス及び通所型サービスにおける第一号事業支給費の額は、前条の規定によりサービスの種類ごとに算定された費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 省令第140条の63の2第4項の規定により、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について前項の規定を適用する場合において、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(支給限度額)

第8条 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第一号事業支給費の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額相当とする。

(第一号事業支給費の支給制限)

第9条 村は、介護保険料の滞納者に対し、法第66条から第69条までに規定する保険給付の制限等に準じ、第一号事業支給費の支給の制限を行う。

(第一号事業支給費に係る審査及び支払)

第10条 村長は、法第115条の45の3第6項の規定により、第一号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を群馬県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 村は、高額介護予防サービス費に相当する事業及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(事業対象特定有効期間)

第12条 事業対象者が訪問型サービス及び通所型サービスを利用できる期間は、設定しない。

2 事業対象者が終了となるのは、要介護又は要支援に移行した場合、有効期限は認定日の前日とする。

(指定事業者の指定基準)

第13条 省令第140条の63の6の市町村が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 訪問型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準。この場合において、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(2) 通所型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(本村の区域の外の事業所に係る特例)

第14条 前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が本村の区域の外にある場合であって村長が必要と認めるときは、指定事業者の指定基準は、当該事業所の所在する村町村(特別区を含む。)が定めるところによる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

サービスの種類

(事業の種類)

対象者

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

(第一号訪問事業)

事業対象者

要支援1

要支援2

(週1回程度)

1,168

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める本村の地域区分における介護予防訪問介護の割合を乗じて得た額

事業対象者

要支援1

要支援2

(週2回程度)

2,335

要支援2

(週3回程度)

3,704

通所型サービス

(第一号通所事業)

事業対象者

要支援1

(週1回程度)

1,647

10円に単価告示に定める本村の地域区分における介護予防通所介護の割合を乗じて得た額

要支援2

(週2回程度)

3,377

川場村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第17号

(平成29年4月1日施行)