○川場村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
平成29年3月23日
告示第18号
川場村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。
(事業者の指定)
第4条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第5条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、村長に提出するものとする。
3 前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に提示するものとする。
(指定の有効期間)
第6条 省令第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
(2) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定事業者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(4) 事業所(第一号通所事業を行う指定事業者にあっては、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の平面図及び設備の概要(第一号通所事業を行う指定事業者に限る。)
(5) 利用者の推定数(第一号訪問事業を行う指定事業者に限る。)
(6) 事業所の管理者及びサービス提供責任者(第一号訪問事業を行う指定事業者に限る。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
(7) 運営規程
(8) 定員
(9) 当該指定に係る事業に係る第一号事業支給費の請求に関する事項
(10) 役員の氏名、生年月日及び住所
(11) その他村長が必要と認める事項
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書(別記様式第9号)により、その旨を村長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 法第115条の45の8第1項の規定による勧告は、介護保険法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準の遵守について(勧告)(別記様式第10号)により行う。
2 村長は、法第115条の45の8第1項の勧告をした指定事業者に対し、勧告事項改善報告書(別記様式第11号)の提出を求めるものとする。
3 法第115条の45の8第3項の規定による命令は、介護保険法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準の遵守に関する勧告に係る措置の実施について(命令)(別記様式第12号)により行う。
4 村長は、法第115条の45の8第3項の命令をした指定事業者に対し、命令事項改善報告書(別記様式第13号)の提出を求めるものとする。
5 法第115条の45の9の規定による指定の取消しは、指定事業者指定取消通知書(別記様式第14号)により行う。
6 法第115条の45の9の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定事業者指定停止通知書(別記様式第15号)により行う。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。