○川場村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
平成29年3月23日
告示第18号
川場村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める様式に関係書類を添えて村長に提出するものとする。
(事業者の指定)
第4条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第5条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、施行規則に基づく厚生労働大臣が定める様式に関係書類を添えて、村長に提出するものとする。
3 前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に提示するものとする。
(指定の有効期間)
第6条 施行規則第140条の63の7に規定する村が定める期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは施行規則に基づく厚生労働大臣が定める様式により、変更が生じた日から10日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、施行規則に基づく厚生労働大臣が定める様式により、廃止又は休止の日の1月前までにその旨を村長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該事業を再開したときは、施行規則に基づく厚生労働大臣が定める様式により、再開した日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 法第115条の45の8第1項の規定による勧告は、介護保険法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準の遵守について(勧告)(別記様式第5号)により行う。
2 村長は、法第115条の45の8第1項の勧告をした指定事業者に対し、勧告事項改善報告書(別記様式第6号)の提出を求めるものとする。
3 法第115条の45の8第3項の規定による命令は、介護保険法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準の遵守に関する勧告に係る措置の実施について(命令)(別記様式第7号)により行う。
4 村長は、法第115条の45の8第3項の命令をした指定事業者に対し、命令事項改善報告書(別記様式第8号)の提出を求めるものとする。
5 法第115条の45の9の規定による指定の取消しは、指定事業者指定取消通知書(別記様式第9号)により行う。
6 法第115条の45の9の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定事業者指定停止通知書(別記様式第10号)により行う。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月2日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。









