○川場村生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第20号

川場村生活支援体制整備事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規程に基づき生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川場村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 村長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができる者とする。

3 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、地域資源の状況を把握するとともに次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ。

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(協議体の役割)

第5条 協議体の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握

(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ。

(協議体の構成)

第6条 協議体の構成団体は、次に掲げるものとする。

(1) 村及び地域包括支援センター

(2) 住民代表及び行政区又は議会代表

(3) 医療・保健施設関係者

(4) サービス事業者及び地域福祉団体

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 協議体の構成人数は、12人以下とする。

3 前項のほか、必要と認める場合は、専門部会を設置することができる。

(個人情報の保護)

第7条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も、同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川場村生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月23日 告示第20号