○川場村地域ケア会議の設置及び運営に関する実施要綱
令和元年10月1日
告示第32号
川場村地域ケア会議の設置及び運営に関する実施要綱
(設置)
第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指した、地域包括ケアシステムの構築と介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号に掲げる包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の効果的な運営のため、法第115条の48第1項の規定に基づき、地域ケア会議を設置する。
(会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(3) 自立支援型地域ケア個別会議
(所掌事務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで高齢者等の個別課題の解決を支援すること。
(2) 高齢者等の実態把握及び課題解決を図るため、地域関係機関等が相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつけること。
(4) 高齢者の自立支援に向けたケアの方法を多職種で検討することにより、介護予防及び高齢者の生活の質の向上を図ること。
(5) その他地域ケア会議において必要と認めた業務
(組織)
第4条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 保健医療関係の専門職(理学療法士、薬剤師、歯科衛生士等)
(2) 介護支援専門員
(3) 介護保険サービス事業者職員
(4) 民生委員児童委員
(5) 生活支援コーディネーター
(6) 高齢者及び障害者関係機関の職員
(7) 地域包括支援センター職員
(8) 関係する行政職員
(9) その他村長が必要と認める者
(開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(秘密の保持)
第6条 地域ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務については、健康福祉課において処理する。
(謝金)
第8条 第4条第1号に規定する保健医療関係の専門職には、専門的な助言を得ることから1回の会議につき4,000円の謝金を支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。