○川場村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月13日

規則第14号

川場村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

川場村障害者自立支援法施行細則(平成18年川場村規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 川場村長(以下「村長」と言う。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害程度区分の通知)

第5条 政令第10条第3項に規定する障害程度区分の認定をしたときの通知は、障害程度区分認定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第6条 村長は、法第22条第4項、法第24条第3項及び法第51条の7第4項の規定により支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第3号)により、サービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 村長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第5号)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前項の支給決定が療養介護医療費に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、第4条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、支給決定等却下通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第9条 省令第18条第1項に規定する支給決定の変更の決定を行ったときの通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(障害程度区分変更の通知)

第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分変更認定通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第11条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、受給者証記載事項変更届出書(別記様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の申請は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の要否を決定し、その結果を介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第18号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付申請書(別記様式第19号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

3 村長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、支給決定等却下通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 省令第34条の3第4項に規定する変更の届出は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項について変更があった場合には申請内容変更届出書(別記様式第21号)により、同項第3号に掲げる事項又は同条第3項第1号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があった場合には(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請・届出書(別記様式第8号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第14号)による。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第20条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときは、支給決定取消通知書(別記様式第22号)により当該取消しを行った者に通知しなければならない。

(地域相談支援給付決定の申請等)

第21条 省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の給付決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、地域相談支援受給者証(別記様式第23号)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、支給決定等却下通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付決定の変更)

第22条 省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請・届出書(別記様式第8号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請又は職権により、給付決定の変更を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するとともに、地域相談支援受給者証(別記様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第23条 村長は、省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第11号)により当該取消しを行った者に通知しなければならない。

(特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第24条 省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第25条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第24号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。

3 利用計画作成対象障害者は、法第51条の17第1項第1号に規定するサービス利用支援を受けた場合であって、前項の規定に基づく支給決定等を受けたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第26号)により村長に届け出なければならない。

4 村長は、法第51条の17第1項第2号に規定する継続サービス利用支援を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第27号)により利用計画作成対象障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第26条 村長は、省令第34条の55第1項に規定する支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第28号)により当該取消しを行った者に通知しなければならない。

(特例計画相談支援給付費の額)

第27条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(自立支援医療費支給認定の申請等)

第28条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第29号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療意見書によるものとする。

3 村長は、前々項の申請(更生医療に関するものに限る。)があったときは、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めなければならない。

(支給認定の通知等)

第29条 村長は、前条第1項の申請に対し支給認定を行うことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第30号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(別記様式第31号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条第1項の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費支給(変更)不認定通知書(別記様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第30条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(変更認定)(別記様式第29号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第31条 村長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(別記様式第30号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書(別記様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第32条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第34号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第33条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第35号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第34条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(別記様式第36号)により当該取消しを行った者に通知しなければならない。

(補装具費の支給の申請等)

第35条 省令第65条の8第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第37号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。

3 村長は、第1項の申請に対し補装具費の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第38号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第39号)を申請者に交付するものとする。

4 村長は、第1項の申請に対し補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(別記様式第40号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定台帳等)

第36条 村長は、介護給付費等支給決定台帳、自立支援医療費支給認定者台帳及び補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の川場村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の川場村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月13日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月13日 規則第14号
平成26年6月2日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第4号