○川場村相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第11号

川場村相談支援事業実施要綱

(目的)

第1条 相談支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定に基づき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。なお、利根沼田障害保健福祉圏域内の市町村で共同して実施することができるものとする。また、この事業を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第40条の規定により群馬県知事が指定する相談支援事業を行う者(以下「指定相談支援事業者」という。)に委託することができるものとする。

(指定相談支援事業者の選定)

第3条 指定相談支援事業者の選定にあたっては、障害者の援護について相当の経験及び知識を有し、障害者に関する各種の福祉施策について熟知していること、及び地域の実情に精通している者を選定するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

(3) 住宅入居等支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとし、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の援護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 利用者と生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

5 成年後見制度利用支援事業は障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる次のいずれにも該当する知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。

(1) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者

(2) 村長が、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)(以下「精神保健福祉法」という。)第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)第11条(保佐開始の審判)第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者

(3) 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

(事業実施上の留意点)

第5条 事業の実施方法等については、次のとおりとする。

(1) 本事業は、来所、電話、訪問等の方法により行う。

(2) 相談・指導の内容を対象者ごとに記録し、適切な事後処理に努めるとともに指導の一貫性を保つよう配慮すること。

(3) 本事業の実施にあたって職務上知り得た障害者(児)及び家庭等に関する秘密保持について、特に留意すること。

(関係機関との連携)

第6条 本事業の実施に際しては、関係行政機関、指定障害福祉サービス事業者、養護学校、民生委員及び障害者相談員等との緊密な連携を図り、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日より適用する。

(平成25年12月13日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

川場村相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第11号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第11号
平成23年6月1日 訓令甲第2号
平成25年12月13日 訓令甲第5号