○川場村医療的ケア支援事業実施要綱
平成20年6月26日
告示第31号
川場村医療的ケア支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケアを常時必要とする障害児(者)に対して支援を行うことにより、介護者の負担を軽減し、地域での自立した生活基盤形成に資するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する事業として実施する川場村医療的ケア支援事業について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき看護師配置のない通所施設又は作業所及び保育園、学校等(以下「施設等」という。)で行う経管栄養、たんの吸引等、比較的短時間で、かつ定時の対応により処置が終了するものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は川場村とする。ただし、村長はこの事業の一部を健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)に規定する訪問看護事業者等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、看護師配置のない施設等に通う障害児(者)のうち、医療的ケアを必要とする障害児(者)であって、川場村に住所を有する者とする。
(事業の内容)
第5条 医療的ケアの実施は、30分を1単位とする。
2 1回当たりの派遣は、3単位を上限とする。
3 1日当たりの派遣は、3単位を上限とする。
(事業の実施)
第6条 医療的ケア支援を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、医療的ケア支援事業利用申請書(別記様式第1号)に主治医が作成した訪問看護指示書を添付して村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合はその必要性を検討し、利用の可否を決定する。
3 村長は、利用の適否について決定したときは、医療的ケア支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。
4 村長は、申請を承認するときは利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して、利用時間、利用期間、利用者上限負担額を決定するものとする。
(費用等)
第7条 医療的ケアを委託する場合の委託費用は、別表第1中段に定める額とし、川場村が支弁するものとする。
(委託費用の請求及び支払)
第8条 委託を受けた事業者は、翌月10日までに医療的ケア支援事業委託料請求書(別記様式第3号)により村長に請求するものとする。
2 村長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について、調査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める改定規定については、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 1単位 | 2単位 | 3単位 |
市町村負担額 | 3,600円 | 7,200円 | 10,800円 |
利用者負担額 | 400円 | 800円 | 1,200円 |
なお、上記市町村負担額には、事業者交通費として、下表に定める料金を加算する。
料金は、事業の実施ごとに算定するものとし、距離の計測は起点は車両の出発点とする。
〈事業者交通費〉
距離 | 料金 |
2km未満 | 100円 |
2km以上5km未満 | 200円 |
5km以上10km未満 | 300円 |
10km以上15km未満 | 400円 |
15km以上20km未満 | 500円 |
20km以上25km未満 | 600円 |
25km以上30km未満 | 700円 |
30km以上 | 800円 |
別表第2(第7条関係)
月額負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 4,000円 |
中間所得世帯 | 市町村民税所得割16万円未満 | 8,000円 |
一定所得以上 | 市町村民税所得割16万円以上 | なし |