○川場村重度身体障害者等住宅改造費補助金交付要綱
平成19年12月21日
告示第46号
川場村重度身体障害者等住宅改造費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、下肢、体幹、視覚又は上肢に重度の障害を有する者及び児童(以下「障害者」という。)が居住する住宅の設備を障害者に適するように改造する者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記載されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による次のいずれかに該当する障害者又はその障害者と世帯を同一にするもの
ア 下肢の障害で1級及び2級の者
イ 体幹の障害で1級及び2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害で1級及び2級の者
エ 視覚の障害で1級の者
オ 上肢の障害で1級及び2級の者(ただし、それぞれの上肢に4級以上の障害のある者とする。)
(2) 当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。ただし、当該年度の市町村民税が確定していないときは、前年度の市町村民税所得割額とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が居住する住宅の浴室、便所、玄関、台所及びその他村長が特に必要と認める部分の改造とする。ただし、改造は当該年度内に開始し完了するものでなければならない。
(補助額)
第4条 補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とする。ただし、補助限度額は50万円とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
2 この補助金の交付は、原則として障害者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度身体障害者等住宅改造費補助金申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、補助を受けようとする改造工事が、障害に適した内容であるかどうかについて、群馬県心身障害者福祉センター所長の意見を求めなければならない。
(変更申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助対象事業の変更等をしようとするときは、速やかに重度身体障害者等住宅改造費補助事業変更承認申請書(別記様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業完了の日から起算して30日以内に重度身体障害者等住宅改造費補助事業実績報告書(別記様式第4号)を村長に提出するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付決定した当該補助金の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助対象事業の中止又は廃止をするとき。
(適用除外)
第12条 この要綱による補助対象事業であっても、介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度心身障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となるものは除外する。ただし、補助対象事業費がこれらの給付額を超える場合については、その超過額を補助対象事業費とすることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第4号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第37号)
この要綱は、平成24年7月9日から適用する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。