○川場村障害者施設等通所者交通費補助要綱

平成30年3月29日

告示第16号

川場村障害者施設等通所者交通費補助要綱

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者が社会自立を目的に通う障害者施設等への交通費用(以下「交通費」という。)の一部を補助することにより、通所者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 交通費の補助を受けることができる者は、川場村に住所を有する者で、障害者施設又は障害者施設が送迎場所と指定した場所等へ次の各号のいずれかにより、村外へ通所しているものとする。

(1) 公共交通機関の利用

(2) 通所者又はその介護者の運転による自家用車の利用

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 障害者施設等が無料で提供する自動車によって通所

(2) 障害者施設等から交通費を支給

(3) 他の法令により交通費を支給されている者

(補助額)

第3条 補助金の額は1人当たり月額5,000円とする。

(交付時期)

第4条 補助金の交付時期は、毎年度上半期分と下半期分に分けて年2回支給する。

(助成の申請及び決定)

第5条 交通費の補助を受けようとする者は、川場村障害者施設等通所者交通費補助金申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、支給の可否を決定し、川場村障害者施設等通所者交通費補助金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けていた者があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村障害者施設等通所者交通費補助要綱

平成30年3月29日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月29日 告示第16号
令和4年3月18日 告示第22号