○川場村身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第14号
川場村身体障害者福祉法施行細則
川場村身体障害者福祉法施行細則の全部を改正する規則をここに公布する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(施設支援の利用者負担基準)
第8条 法第17条の10第1項に規定する指定施設支援を利用した際に、身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の10第2項第2号に規定する村長が定める基準は、厚生労働省令で定める基準のとおりとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第9条 村長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 村長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記様式第10号)を当該身体障害者に通知しなければならない。
(施設入所の措置の手続)
第10条 村長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
3 村長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(別記様式第15号)を当該身体障害者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスに係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により納入義務者から徴収する施設入所に係る費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(費用の額の変更)
第12条 村長は、前条の規定による費用の額について、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じた場合又はその他のやむを得ない理由があると認めるときは、その額を変更することができるものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
障害福祉サービスにおける身体障害者及び扶養義務者利用者負担額基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護外出介護30分当たり | 障害者デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税額の年額区分 | ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,804 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第11条関係)
やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準
(1) 施設入所者本人の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
1 | 生活保護法に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||
前年分の対象収入額の年額区分 | |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、施設訓練等支援費基準額を上限とする。 | |||||||
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 | ||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際、現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者という。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
独立行政法人のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
(2) 施設入所者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
円 | 円 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
前年分の所得税額の年額区分 | ||||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 | |||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、施設訓練等支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から障害者本人が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は旧重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
独立行政法人のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |