○川場村心身障害児(者)生活サポート事業実施要綱
平成14年1月31日
告示第1号
川場村心身障害児(者)生活サポート事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合、あらかじめ川場村へ登録を行っている介護者(以下「登録介護者」という。)に介護を委託することにより心身障害児(者)の福祉及び介護者の負担軽減を図るとともに心身障害児(者)本人及びその家族のより豊かな生活の実現をサポートすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 心身障害児(者)生活サポート事業の実施主体は川場村とする。
(対象者)
第3条 この事業における介護の対象となる者は、川場村に居住する在宅の重度知的障害児(者)、重度身体障害児(者)、中軽度知的障害児(者)及び中軽度身体障害児(以下「心身障害児(者)」という。)とする。
(定義)
第4条 この要綱において、「重度知的障害児(者)」とは、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)に基づく第3障害の程度の判定「A」の療育手帳の交付を受けている者又はこれらと同程度の障害を有する者をいう。
2 この要綱において、「重度身体障害児(者)」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者(65歳以上の者を除く。)をいう。
3 この要綱において、「中軽度知的障害児(者)」とは、重度知的障害児(者)以外の者で、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有する者をいう。
4 この要綱において、「中軽度身体障害児」とは、重度身体障害児以外の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(登録介護者の資格)
第5条 登録介護者は、保育士、指導員、社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、教諭又はホームヘルパーの資格を有する者とする。
3 川場村と登録介護者は、当該事業に関する契約(別記様式第6号)を締結するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(介護の要件)
第8条 この事業による介護は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が、次の理由により心身障害児(者)を一時的に介護することができないため、登録介護者に一時的に介護する必要があると認めた場合に行うものとする。
(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、看護、学校等の公的行事への参加、旅行等
(2) 川場村長が介護を行う保護者の状況から必要やむを得ないと認めた場合
(介護の内容等)
第9条 介護は、1時間単位とする。
登録介護者が行う介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
食事、排泄、衣類着脱、入浴等の介護、身体の清拭、洗髪等の介護その他必要な身体の介護など。
(介護の形態)
第10条 登録介護者が心身障害児(者)を介護する時は、次のいずれかによるものとする。
(1) 心身障害児(者)が生活している家庭で介護
(2) 心身障害児(者)を登録介護者の家庭で介護
(3) 心身障害児(者)を介護することが可能な機能を有し、川場村長が適当と認めた施設で介護
(介護の期間)
第11条 介護の期間は、原則として連続5日(1日数時間の介護が連続する場合も含む。)を限度とする。ただし、一定の介護期間が繰り返されるなどの定期的となる介護は認めない。なお、川場村長が保護者の状況等から介護の期間変更が真にやむを得ないと認められる場合は必要最低限の範囲で変更することができる。
2 川場村長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、すみやかに介護の適否を決定し、適当と認めた場合において登録介護者(川場村以外の登録介護者を含む。)と連絡をとり、心身障害児(者)の介護を委託するものとする。ただし、登録介護者が当該心身障害児(者)と3親等内の続柄にある場合には、川場村長が心身障害児(者)の状態等から判断して真にやむを得ないと認める場合を除き、介護を委託しないものとする。
4 川場村長は、介護の否決を決定したときは、「心身障害児(者)生活サポート介護否決通知書」(別記様式第12号)を申請者に送付するものとする。
(介護にかかる費用等)
第13条 心身障害児(者)の介護を委託する場合の委託費用は、別表に定める額とし、川場村が支弁するものとする。
2 介護を受ける心身障害児(者)の通常の生活に必要な食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品等は、保護者が負担するものとする。
3 生活保護世帯以外の保護者は、別表に定める額を介護の委託に要する経費の一部として直接委託した登録介護者に支払うものとする。
(登録介護者の委託費用の請求及び支払)
第14条 登録介護者は、心身障害児(者)の介護を終了したときは、この介護に係る委託費用について、「心身障害児(者)生活サポート介護委託費用請求書」(別記様式第14号)により、川場村長に請求するものとする。
2 川場村長は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
別表(第13条関係)
委託費用
対象者とその世帯 区分 | 重度知的障害児(者) 重度身体障害児(者) | 中軽度知的障害児(者) 中軽度身体障害児 | ||
生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | 生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | |
1時間当たりの金額 | 1,400円 | 1,100円 | 1,200円 | 900円 |
保護者負担
対象者とその世帯 区分 | 重度知的障害児(者) 重度身体障害児(者) | 中軽度知的障害児(者) 中軽度身体障害児 | ||
生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | 生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | |
1時間当たりの金額 | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 |
別記様式第1号から第14号 省略