○川場村日中一時支援事業実施要綱

平成23年8月25日

告示第30号

川場村日中一時支援事業実施要綱

(目的)

第1条 川場村日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、障害者等が社会に適応するための日常的な訓練等を行うこと並びに障害者等の家族の就労支援を行うこと及び一時的な休息を与えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。

2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第1項に規定する調査に基づく障害支援区分を受けた者又は同法第21条に規定する障害支援区分の認定を受けた者で、村長が日常生活を営むことに支障があると認めた者とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の承認決定等)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに申請内容の審査を行い、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用承認・不承認決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する者とする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用承認の期間は、承認を行った日から起算して、1年以内とする。

2 利用者が利用承認期間満了後も引き続き利用しようとするときは、当該利用承認期間満了日までの1年以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

3 サービスの提供は、1月あたり80時間を上限とする。ただし、介護者の状況等から特に村長が認めた場合はこの限りでない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更(廃止)(別記様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用承認決定取消通知書(別記様式第4号)により、利用承認を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、利用者が事業所に直接依頼するものとする。

(費用等)

第10条 利用者は、別表に定める額を事業に要する経費の一部として事業者に支払うものとする。

(遵守事項)

第11条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年12月13日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める改定規定については、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 身体障害者 利用者負担額

時間

障害程度区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1・2

122円

245円

367円

3

140円

281円

421円

4

156円

312円

468円

5

189円

378円

567円

6

222円

445円

667円

2 障害児 利用者負担額

時間

障害程度区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

1

122円

245円

367円

2

148円

296円

444円

3

189円

378円

567円

3 重症心身障害児に対し、医療機関である短期入所事業所において日中一時支援を行った場合 利用者負担額

時間

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

負担額

600円

1,200円

1,800円

4 遷延性意識障害者等、筋萎縮性側索硬化症等の疾病を持つ利用者医療機関である短期入所事業所において日中一時支援を行った場合 利用者負担額

時間

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

負担額

350円

700円

1,050円

※それぞれ利用者負担額については、利用者ごとの上限額を別に定める。

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川場村日中一時支援事業実施要綱

平成23年8月25日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)