○川場村日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱

平成20年6月26日

告示第29号

川場村日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱

(目的)

第1条 川場村日中一時支援事業(サービスステーション事業)(以下「事業」という。)は、心身障害児(者)の介護をしている保護者(以下「保護者」という。)が、一時的に介護をすることができない場合に、24時間対応型サービスステーション(以下「サービスステーション」という。)で心身障害児(者)の介護を実施することにより、心身障害児(者)の福祉の増進及び保護者の負担軽減を図るとともに、心身障害児(者)及びその家族のより豊かな生活の実現を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、本村に住所を有する在宅の心身障害児(者)とする。

(1) 重度知的障害児(者) 都道府県知事が発行する障害の程度の判定「A」の療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有する者をいう。

(2) 重度身体障害児(者) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者(65歳以上の者を除く。)をいう。

(3) 中・軽度知的障害児(者) 重度知的障害児(者)以外の者で、療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有する者をいう。

(4) 中・軽度身体障害児 重度身体障害児以外の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(5) 発達障害児 児童相談所又は医療機関等において、発達障害として診断されている児童(第1号から前号に該当する児童を除く。)をいう。

(事業の実施)

第3条 村長は、事業をサービスステーション設置者に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 食事、排泄、衣類着脱、入浴等の介護、身体の清拭、洗髪等の介護その他必要な身体の介護

(2) 保護者又は心身障害児(者)からの依頼に基づき、サービスステーションから一時的に外出して行う生活訓練その他の生活支援

(事業の場所及び形態)

第5条 事業は、サービスステーションが介護場所を確保して行うものとする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

2 この事業の介護は、常に心身障害児(者)1人に対して介護者が1人以上で行うものとする。

3 サービスステーションの設置者が主催(発案及び企画を含む。)する複数人での行事等における介護は、事業の対象としない。

4 サービスステーションの職員は、同居している家族及び3親等以内である心身障害児(者)に対しては、この事業による介護を行うことができない。

(利用期間)

第6条 利用期間は、事業と日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱(平成19年告示第120号)に基づく登録介護者による介護(以下「登録介護者事業」という。)を通算して、連続5日を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業と登録介護者事業を通算した利用が2週間以上となるときの利用期間は、1週間当たり2日を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要があると認めたときは、利用期間を変更することができる。

(介護登録の承認等)

第7条 事業を利用しようとする保護者又は心身障害児(者)は、サービスステーション介護登録申請書(別記様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、介護登録の可否を決定するものとする。

3 村長は、前項の介護登録の承認を決定したときは、サービスステーション介護登録承認通知書(別記様式第2号)を申請者に送付するものとする。

4 村長は、第2項の不承認の決定をしたときは、サービスステーション介護登録不承認通知書(別記様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(費用等)

第8条 事業は、30分を1単位とし、2単位より利用できるものとする。

2 1単位当たりの委託費用と負担区分は、別表に定めるとおりとし、保護者がサービスステーションに直接支払うものとする。

3 心身障害児(者)の生活に必要な食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品等は、保護者が負担するものとする。

(実績報告等)

第9条 サービスステーションは、事業の状況及び経理等について、年度終了後速やかに村長に報告しなければならない。

2 村長は、必要があると認めるときは、事業を委託した者に対して必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1単位当たりの委託費用と負担区分

対象者とその世帯

負担区分

重度知的障害児(者)

重度身体障害児(者)

中軽度知的障害児(者)

中軽度身体障害児

発達障害児

生活保護世帯

左記以外の世帯

生活保護世帯

左記以外の世帯

村が負担する金額

1,400円

1,050円

1,250円

900円

保護者が負担する金額


350円


350円

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川場村日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱

平成20年6月26日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)