○川場村手話通訳者派遣事業実施要綱

平成19年12月21日

告示第45号

川場村手話通訳者派遣事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との社会生活上の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、村内に居住する聴覚障害者等及び村内に所在する障害者福祉団体(当事者団体及び障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統括する団体等、全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)とする。

(派遣内容)

第4条 派遣の対象とする内容は、次のとおりとする。

(1) 医療、職業、教育等に関すること。

(2) 社会生活上必要な手続及び冠婚葬祭に関すること。

(3) 政治、宗教、営利関係、個人的趣味・娯楽、公序良俗に反すること等を除く社会生活上必要と認められること。

(4) その他村長が特に認めたもの

(派遣手話通訳者の登録)

第5条 村長は、次の各号の要件を満たす者の中から、本人の了解を得た上で、本事業における派遣手話通訳者として登録するものとする。

(1) 群馬県が実施する手話通訳者認定試験合格者(以下「認定手話通訳者」という。)

(2) 群馬県が手話通訳者として認定した者(以下「手話通訳士」という。)

(派遣手話通訳者)

第6条 村が派遣する手話通訳者は、認定手話通訳者及び手話通訳士とする。

(派遣の範囲及び時間)

第7条 派遣の範囲は、川場村内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 派遣の時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第8条 手話通訳者の派遣を受けようとする者は、派遣を受けようとする日の1週間前までに手話通訳者派遣申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第9条 村長は前条の申請があったときは、内容を審査の上、手話通訳者の派遣の可否を決定し、手話通訳者派遣承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 派遣の承認を決定したときは、第5条に規定する登録者の中から派遣可能な者を選定し、手話通訳依頼書(別記様式第3号)により手話通訳を依頼する。

3 前項の場合において派遣可能な者がいないときは、手話通訳者の派遣業務を行うことのできる団体等に派遣を委託することができる。

(利用者の負担)

第10条 利用者の費用負担は、無料とする。

(活動報告書の提出)

第11条 手話通訳者は、依頼を受けて実施した通訳活動について、業務終了後1週間以内に、手話通訳活動報告書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 手話通訳者は、その業務を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

川場村手話通訳者派遣事業実施要綱

平成19年12月21日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)