○川場村身体障害者自動車免許取得費補助要綱
平成18年9月29日
訓令甲第13号
川場村身体障害者自動車免許取得費補助要綱
(趣旨)
第1条 身体障害者の自立更生を促進するために川場村補助金等に関する規則(昭和48年3月16日川場村規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより肢体不自由者が普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その取得に要する経費の一部を補助する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適性試験に合格し、免許を取得しようとする次の各号に掲げる者とする。
(1) 川場村内に居住する者
(2) 所得税年額120,000円以下の者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は前条に規定した者が、群馬県公安委員会の指定した自動車教習所で教習を受けるために必要な経費(以下「教習料」という。)とする。
(補助額)
第4条 補助額は予算の範囲内において、次の基準により算出した額とする。
(1) 教習料から寄付金、その他の収入を控除した額と補助基準限度額210,000円とを比較して少ない方の額を補助基本額とする。
(2) 補助基本額に次の補助率を乗じて得た額を補助額とする。
ア 生活保護法による被保護者、市町村民税を課せられていない者及び市町村民税所得割を課せられていない者…10分の10
イ 上記以外の所得税を課せられていない者…10分の5
ウ 所得税年額120,000円以下の者…3分の1
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の書類に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(1) 「身体障害者自動車免許取得費補助金交付申請書」(別記様式第1号)
(2) 「身体障害者自動車免許取得費補助事業計画書」(別記様式第1号の2)
(3) 「申請状況調書」(別記様式第1号の3)
(事情変更による村長への報告等)
第7条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後に、次の各号に掲げる事由が生じたときは村長に報告して、その承認を得なければならない。
(1) 免許取得の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 免許取得のための自動車教習を中止したとき。
(免許取得の期間)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の末日までに免許を取得するものとする。ただし、村長が必要と認めて指示した場合は、この限りではない。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第10条 村長は、補助対象者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取消し、若しくは返還させることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき、村長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 第7条第2号に該当するとき。
(調査)
第11条 村長は必要があるときは、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者(以下「該当者」という。)に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。
2 前項の報告の聴取又は調査に対し該当者は協力しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。