○川場村身体障害者自動車改造費補助要綱

平成18年9月29日

訓令甲第14号

川場村身体障害者自動車改造費補助要綱

(趣旨)

第1条 身体障害者の自立更生を促進するため、川場村補助金等に関する規則(昭和48年3月16日川場村規則第1号)及びこの要綱に定めるところにより、上肢、下肢又は体幹機能に障害を有する者(以下「障害者」という。)が所有し運転しようとする自動車を当該障害者の運転しやすいように手動装置等を改造する場合、その事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年律法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている満18歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級に該当する者で、障害者であること。

(4) 障害者及びその配偶者(住民票上において同一世帯に属する者に限る。)の当該年度の村民税所得割の合計額が16万未満の者。ただし、当該年度の村民税額が確定していないときは、前年度の村民税所得割額とする。

(補助額)

第3条 補助額は改造に要する経費から、寄付金・その他の収入を控除した額と補助限度額10万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、別の補助制度による同趣旨の補助金は収入とみなす。

(補助の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、「身体障害者自動車改造費補助金交付申請書」(別記様式第1号)に次の書類を添え村長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者自動車改造費補助事業計画書(別記様式第1号の2)

(2) 申請状況調書(別記様式第1号の3)

(3) 改造にあたる業者の改造費見積書

(補助金の交付)

第5条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた者については補助金の額を決定する。なお、補助金の支給は第8条に定める行為を確認した後交付するものとする。

(補助の回数)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けた場合は、交付を決定した日から10年間は、補助の申請はできない。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(改造車の処分)

第7条 補助事業者は、この補助事業により効用の増加した改造車を補助事業が完了した日から起算して3か年は譲渡、交換、廃棄、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、村長がその事由をやむを得ないものと認めた場合は、その限りではない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに「身体障害者自動車改造費補助事業実績報告書」(別記様式第2号)に当該事業に係る「身体障害者自動車改造費補助事業精算書」(別記様式第2号の2)及び「口座振替申込書」(別記様式第2号の3)を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取消し、若しくは返還させることができる。

(1) 川場村補助金等に関する規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村身体障害者自動車改造費補助要綱

平成18年9月29日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)