○川場村重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第15号

川場村重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱

(目的)

第1条 重度障害児者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は重度障害児者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)すること等により日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は川場村とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1(重度障害者)及び別表第2(重度障害児)の「種目」欄に掲げる用具とする。また、対象者は村内に住所を有する同表の「対象者」の欄に掲げる身体障害児者、知的障害児者及び精神障害者とし、原則として在宅の障害者とする。ただし、施設入所者及び入院患者についても、必要に応じて給付等の対象とすることができる。

2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

4 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障害者であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第4条 村長は用具の給付等を希望する対象者又はその保護者に対し、「日常生活用具給付(貸与)申請書」(別記様式第1号)を提出させるものとする。なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。

(給付等の決定)

第5条 村長は、申請書を受理した場合には、当該対象者の身体の状況・介護の状況・家庭の経済状況等を実地に調査し、すみやかに調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。

2 村長は、内容を審査のうえ、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。用具の給付等を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記様式第3号)及び日常生活用具給付券(別記様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合には日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(別記様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

3 村長は、用具の給付等を決定した場合には、給付等対象者に対して本制度の趣旨・給付等の条件等を十分説明するものとする。また、第6条第1項第1号で規定する業者が当該給付対象者に用具を納品した時(住宅改修費の給付の場合には、住宅の改修工事が完了した時)にはその検収(確認)を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。

4 村長は、給付等の判断が困難な場合は、群馬県心身障害者福祉センター所長又は群馬県中央児童相談所長等に助言を求めるものとする。

(用具の給付等)

第6条 用具の給付は、次により実施する。

(1) 村長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 村長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案のうえ決定するものとする。

(3) 点字図書の給付にあたっては、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(4) 住宅改修費の給付については、別紙2「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(5) 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入・共同購入又は競争入札等を活用することができるものとする。

2 用具の貸与は、次により実施する。

(1) 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

(2) 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が障害者施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(3) 村長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する障害者又はそれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の賃借に関する契約書を締結することとし、その契約事項には必ず次の事項を加えること。

 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持・管理するものとし、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

 借受人は、用具の全部又は一部を棄損し又は滅失した場合は、直ちに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないこと。

 借受人は、用具の貸与を必要としなくなったときは、すみやかに村長にその返還を申し出なければならないこと。

 村長は、用具を必要としなくなったとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

(費用の負担及び請求)

第7条 村長は、用具の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者に対し、用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を負担させることができる。この場合、負担させる費用を用具を給付する業者に対し直接支払わせることができる。負担させる額の基準については、別表第3のとおりとする。

2 用具の貸与は無償とする。

3 用具を給付した業者が村長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が負担する額を控除した額とする。

4 用具の給付の対象者又はこれを扶養する者が業者から用具の給付を受ける場合及び前項による費用の請求は「給付券」を添付して行うものとする。

5 点字図書の給付による費用の負担については、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」によるものとする。

(用具の管理)

第8条 村長は、未だ給付等を実施していない用具及び用具の借受人から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 用具の給付等を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

3 前項に違反した場合には、村長は、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

4 借受人は貸与を受けた用具を損傷等した場合は、直ちに村長に報告し指示を受けなければならない。

5 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、すみやかに村長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第9条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、「日常生活用具給付・貸与台帳」及び「住宅改修費給付台帳」を整備しておかなければならない。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年5月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

重度障害者(身体・知的及び精神)日常生活用具の種目等

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)

介助者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者の歩行を補助し得るもの。(付属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・精神障害者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

特殊便器

上肢障害2級以上及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。)

温水温風を出しうるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級1級の精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの。

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

10年

在宅療養等支援具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。

8年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者又は視覚障害2級以上の者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの。

6年

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。(付属品として、点筆を含む。)

7年

(標準型)

5年

(携帯用)

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

又は、

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用しうるもの。

6年

人工喉頭

音声機能障害者であって、喉頭を摘出した者

(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(付属品として、気管カニューレを含む。)

4年

(笛式)

(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

(電動式)

福祉電話(賃与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックスの被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス(賃与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう機能障害者又は直腸機能障害者でストマを造設した者

人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具。

(洗腸用具は6ケ月)

収尿器

高度の排尿機能障害者

脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの。

6ケ月

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。

2 ストーマ装具の例外として、次の者を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。

① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

別表第2(第3条関係)

重度障害児(身体及び知的)日常生活用具の種目等

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。

介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)

介助者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者。

座位の保持を可能とする機能を有し、付属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等。

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者。

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児の歩行を補助し得るもの。(付属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上の者。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

特殊便器

児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者。(排便後の処理が困難な者に限る。)

温水温風を出し得るもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上の者。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害児が容易に使用しうるもの。

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。

視覚障害児が容易に使用しうるもの。

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害3級以上の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害児が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児が容易に使用し得るもの。

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上の者。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者。

障害児向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。

8年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上の者。

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの。

6年

点字器

視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者。

視覚障害児が容易に使用し得るもの。(付属品として、点筆を含む。)

7年

(標準型)

5年

(携帯用)

点字タイプライター

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。

容易に操作ができるもの。

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

又は、

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学年齢児以上の者。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害児が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの。

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童。

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用しうるもの。

6年

人工喉頭

音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者。

(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(付属品として、気管カニューレを含む。)

4年

(笛式)

(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

(電動式)

福祉電話(貸与)

難聴児又は外出困難な身体障害児(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックスの被貸与者。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害児が容易に使用し得るもの。

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害児が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者。

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。

点字により作成された図書。

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児でストマを造設した者

人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具。

(洗腸用具は6ケ月)

収尿器

高度の排尿機能障害児

脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの。

6ケ月

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。)

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 ストーマ装具の例外として、次の者(3歳以上)を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。

① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

別表第3(第7条関係)

日常生活用具給付費用負担基準

区分

世帯の収入状況

申請品目に対する自己負担率

(定率)

上限負担額

生活保護

生活保護受給世帯


0円


低所得世帯

市町村民税非課税世帯


1割

15,000円

中間所得世帯1

市町村民税課税世帯

市町村民税(所得割)

20,000円未満

2割

24,600円

中間所得世帯2

市町村民税(所得割)

20,000円以上200,000円未満

37,200円

一定所得以上1

市町村民税(所得割)

200,000円以上400,000円未満

3割

なし

一定所得以上2

市町村民税(所得割)

400,000円以上

全額


備考1:市町村民税均等割のみの世帯は、「中間所得世帯1」とする。

備考2:本費用負担基準の基準日は、7月1日を基準日とし、それ以前の申請については、前年の課税状況とし、それ以降の申請については、本年の課税状況を採用するものとする。

別紙1(第6条、第7条関係)

点字図書給付事業実施要綱

1 目的

視覚障害児者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 事業主体

事業の実施主体は、川場村とする。

3 給付対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児者とする。

4 給付対象の点字図書

月刊や週刊等で発刊される雑誌を除く点字図書とする。

5 給付の限度

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

6 点字図書を給付することができる出版施設

厚生労働省が指定する「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)

7 給付の実施

(1) 村長は、給付を受けようとする者及びこれを現に扶養している者の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であることを確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて村長に点字図書の給付を申請する。

(3) 村長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

(5) 市町村は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

8 自己負担

点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、「川場村重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込む時に支払うものとする。

9 実施上の留意事項

(1) 村長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

(2) 村長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害児者の利便を考慮して実施するものとする。

(3) 村長は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害児者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

別紙2(第6条関係)

住宅改修費給付事業実施要綱

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児者が段差解消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、川場村とする。

3 給付対象者

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、排便後の処理が困難な者(障害児は原則として学齢児以上)

4 住宅改修費の範囲

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

5 住宅改修費の給付要件

当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。

6 給付の限度

住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。

7 実施上の留意事項

村長は、事業実施に際して給付の対象となる障害児者又はその保護者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

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川場村重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)