○川場村知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第10号

川場村知的障害者職親委託事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の定義)

第2条 職親とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等であって知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するもののうち、村長が適当と認めた者をいう。

(対象者)

第3条 職親委託の対象者は、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することがその福祉を図るため適当とされた村内に居住する知的障害者とする。

(備付台帳)

第4条 村長は、知的障害者職親台帳(別記様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(職親の申込み等)

第5条 職親になることを希望する者(以下「希望者」という。)は、知的障害者職親申込書(別記様式第2号)により村長に申し込まなければならない。

2 村長は、前項の知的障害者職親申込書を受理したときは、知的障害者職親申込書に記載された事項その他必要な事項を調査し、その適否について審査を行い、職親とすることを適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(別記様式第3号。以下「職親登録簿」という。)に登録し、職親申込承認通知書(別記様式第4号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第5号)を希望者に送付するものとする。

(職親の基準)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者は、職親として不適当と認めるものとする。

(1) 職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が知的障害者の保健その他自立を図る上で不適当な者

(2) 職親の動機が知的障害者の労働力の搾取を目的とすると認められる者

(職親申込書記載事項の変更の届出等)

第7条 第5条第2項の規定により職親の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書を村長に届け出なければならない。

(1) 知的障害者職親申込書の記載事項に変更が生じたとき。知的障害者職親申込書記載事項変更届(別記様式第6号)

(2) 職親を辞退しようとするとき。知的障害者職親辞退届(別記様式第7号)

(職親の登録の取消し)

第8条 村長は、職親の登録を受けた者について、第6条に規定する基準を満たさなくなったと認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(職親委託の申込み等)

第9条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(別記様式第8号。以下「職親委託申込書」という。)により村長に申し込まなければならない。

2 村長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、職親委託の適否について知的障害者更生相談所に判定を依頼するものとする。

(職親委託の決定)

第10条 村長は、前条第2項の判定の結果、職親に委託することが適当と認めるときは、職親登録簿に登録されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し、あらかじめ1年以内の期間を定めて委託するものとする。

2 村長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(別記様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

3 村長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託通知書(別記様式第10号)により職親に通知するものとする。この場合において、職親登録簿に委託に関し必要事項を記載するものとする。

4 村長は、職親委託の決定に当たっては、職親及び当該職親の事業所の職員が守るべき条件、当該知的障害者の特性等を十分に説明して職親の同意を得るとともに、当該知的障害者又はその保護者に必要な注意を行うものとする。

(職親委託の実施)

第11条 村長は、委託の期間内又は期間終了後に職親委託の目的が達成されたと認めるときは、一般雇用に切り替え、又は新たに就職できるよう努めるものとする。

(委託料)

第12条 委託費の額は職親が利用者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して村長が必要と認めた額とする。

2 職親は、請求書(別記様式第11号)を翌月の10日までに村長に提出するものとする。

(経理)

第13条 委託を受けた職親は、経理に関する帳簿等必要な書類を整備し、この事業に係る経理と他の事業に係る経理等を明確に区分するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村知的障害者職親委託事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)