○沼田市白沢障害者福祉作業所入所委託事業川場村実施要綱
平成17年4月15日
告示第16号
沼田市白沢障害者福祉作業所入所委託事業川場村実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、雇用されることが困難な知的障害者及び身体障害者(以下「障害者」という。)に対して、沼田市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成4年沼田市条例第23号)に基づき設置された沼田市白沢福祉作業所(以下「作業所」という。)において、入所の方法により自立に必要な指導訓練を行い、地域社会が一体となってその福祉の増進を図る事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、沼田市に委託して実施するものとする。
(入所対象者)
第3条 作業所への入所対象となる者は、障害者であって、次の各号の要件に該当する者とする。
(1) 企業への就職が困難な者、又は一旦就職したが職場適応しなかった者等、一定期間作業所において自活に必要な訓練を受けることによって、職業を得て自活することが期待できる満15歳以上の者
(2) 身体障害者更生指導台帳(川場村身体障害者福祉法施行細則(平成15年川場村規則第36号)別記様式第1号)、又は知的障害者台帳(川場村知的障害者福祉法施行細則(平成15年川場村規則第11号)様式第2号)に登録されている者
(3) 川場村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により、住民票に記載されている者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 日常生活に必要な社会性の訓練
(2) 職業適性の発見と機能訓練
(3) 職業生活、職業的自立の基礎訓練
(4) 軽易な授産指導
(5) その他独立生活に必要な指導訓練
(入所の申請)
第5条 この事業により、入所を希望する障害者は、沼田市白沢福祉作業所入所申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
(1) 健康上の問題等により利用ができなくなったとき。
(2) この事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) その他、住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。
2 村長は、前項の届け出があったときは、速やかに沼田市長へその旨届けるものとする。
(入所の解除)
第8条 村長は入所者が次の各号の一つに該当するときは、入所を解除することができるものとする。
(1) 疾病その他の理由により利用が不適当と認めたとき。
(2) 入所を必要としないと認めたとき。
(3) その他、通所の利用が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
2 この要綱を改正した場合は、速やかに沼田市長に連絡する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月15日から施行し、平成17年2月13日から適用する。
(白沢村障害者福祉作業所通所委託事業川場村実施要綱の廃止)
2 白沢村障害者福祉作業所通所委託事業川場村実施要綱(平成13年告示第11号)は、廃止する。