○川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例

平成23年6月17日

条例第16号

川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、家庭において自立では入浴することが困難な重度身体障害者に対し、居宅へ訪問して入浴サービスを定期的に行い、福祉の増進を図るための重度身体障害者入浴サービス事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担等)

第2条 村長は、入浴サービスを受ける者(以下「利用者」という。)及びその扶養義務者から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)別表に掲げる身体障害者デイサービス1日当たり(所要時間4時間未満の場合)の負担基準を入浴サービスに係る費用として徴収する。

2 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用を免除することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例

平成23年6月17日 条例第16号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年6月17日 条例第16号