○川場村重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱
平成23年6月30日
訓令甲第3号
川場村重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この事業は、家庭において自立では入浴することが困難な重度身体障害者に対し、居宅へ訪問して入浴サービスを定期的に行う重度身体障害者入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。ただし、利用の決定及び費用徴収事務を除き、事業の運営を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、居宅において入浴介助が困難な者で、次の各号の一に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者及び要支援者は除くものとする。
(1) 肢体不自由の身体障害者手帳所持者
(2) その他村長が特に必要があると認めた者
(入浴サービスの内容)
第4条 入浴サービスは、移動入浴車により居宅に訪問して行い、入浴サービスの回数は、一月に4回を限度に行う。
2 入浴サービスは日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から1月3日までの日)は、実施しない。
(付添い)
第7条 入浴サービスを受ける者(以下「利用者」という。)が入浴する場合は、必ず家族等が付き添わなければならない。
(入浴の取消し)
第8条 利用者が病気その他の理由により入浴を取り消すときは、入浴日の前日までに、その旨を村長に届け出なければならない。
(事故等の免責)
第9条 村長は、利用者が入浴中に村長の責めに帰さない不測の事故が生じても、その責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月30日から施行する。