○川場村障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成25年12月13日
告示第37号
川場村障害者虐待防止対策事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、川場村とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止に関する理解の普及啓発
(3) その他障害者虐待防止に関する事業であって、川場村長(以下「村長」という。)が適当と認めるもの
(連携協力体制)
第5条 村長は、障害者及び障害者の養護者に対する適切な支援を実施するため、必要に応じて、保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織等との連携協力体制を整備する。
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第6条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「川場村障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第7条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して村長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第8条 村長はセンターの業務を、社会福祉法人等に委託することができる。
2 対応の緊急度は、担当課長、係長、課内係員、保健師、指定相談支援事業所の相談支援員等を含む判定チームにより判定する。
(緊急一時保護)
第10条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第11条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(立入調査)
第12条 障害者虐待防止法第11条第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(秘密保持)
第13条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 この要綱に掲げられる事業の庶務は、健康福祉課において処理する。ただし、第8条の規定により社会福祉法人等が業務の一部を受託した場合は、当該業務の庶務は受託者において処理する。
2 前項ただし書の受託者は、年度完了後速やかに村長へ事業実績を報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱において定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。