○川場村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成26年6月2日

規則第8号

川場村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「基準該当障害福祉サービス」とは、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

(2) 「特例介護給付費等」とは、法第30条第1項の規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。

(3) 「指定障害福祉サービス等基準」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)をいう。

(4) 「支給決定障害者等」とは、法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 特例介護給付費等の支払を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに川場村基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、あらかじめ村長に申請し、その登録を受けるものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 基準該当障害福祉サービスの利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業の資産状況

(9) その他登録に関し村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準にしたがって基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることが適当と認めるときは、登録を行わないことができる。

3 村長は、前項の登録を行ったときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に川場村基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 登録事業者は、申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、川場村基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(別記様式第3号)により村長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該登録に係る基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、川場村基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に係る第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(5) その他、村長が登録事業者として不適格であると認めたとき。

(特例介護給付費等の額)

第6条 法第30条第2項の規定により定める基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)からの委任に基づき、あらかじめ特例介護給付費の代理受領に係る申出書(別記様式第5号)を村長に提出している場合において、当該支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示した場合に限る。)は、当該支給決定障害者等が支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 村長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。

4 登録事業者は、第1項の支払を受けたときは、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知しなければならない。

5 登録事業者は、提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、提供した基準該当障害福祉サービスに要した費用から前条に規定する額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際に、当該支払をした支給決定障害者等に対して領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、支給決定障害者等から支払を受けた費用のうち、特例介護給付費等に係る額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第8条 村長は、登録事業者に係る情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを群馬県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他村長が必要と認める事項

(告示)

第9条 村長は、次に掲げるときは、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第4条第2項の規定により廃止の届出がなされたとき。

(3) 第5条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日の申請から適用する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成26年6月2日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)