○川場村国民健康保険保険給付に関する規則
昭和45年12月21日
規則第1号
川場村国民健康保険保険給付に関する規則
(趣旨)
第1条 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める保険給付を受けようとするときは、法令等に定めがあるもののほかこの規則による。
(出産育児一時金の支給)
第2条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、別記様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
第3条 削除
(葬祭費の支給)
第4条 死亡した被保険者の葬祭を行うものが葬祭費の支給を受けようとするときは、別記様式第2号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
(第三者の行為による事故の届出)
第5条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、別記様式第3号に定める第三者行為傷病届を遅滞なく保険者に届け出なければならない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第6条 川場村健康保険条例(昭和42年川場村条例第7号)附則第2条の規定により、傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、傷病手当金の支給の可否を決定したときは、速やかに国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(別記様式第5号)により該当申請者に通知するものとする。
3 川場村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第24号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 川場村国民健康保険助産費等支給手続に関する規則(昭和34年川場村規則第20号)は、廃止する。
附則(平成4年3月25日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第10号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第13号)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る川場村国民健康保険保険給付に関する規則第2条2項の規定による加算の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の川場村国民健康保険保険給付に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の川場村国民健康保険保険給付に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年7月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る川場村国民健康保険保険給付に関する規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。