○川場村国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に関する事務処理要綱
平成14年8月19日
告示第24号
川場村国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に関する事務処理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、川場村国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者でない者が世帯主(以下「擬制世帯主」という。)となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、国保被保険者に国民健康保険税(以下「国保税」という。)の担税力がある場合に、国保税の納税義務者を国保被保険者に変更することにより、国保税納付の円滑化を図るものとする。
(対象者)
第2条 この世帯主変更の対象となる国保被保険者は、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 擬制世帯主の変更同意が得られること。
(2) 擬制世帯主が国保税を完納していること。
(3) 変更後の世帯主が村民税等についても完納していること。
(4) 所得の申告をしていること。
(5) 変更後の世帯主が、国保税の納付義務や各種届出義務を確実に履行する見込みがある者であること。
(申請)
第3条 擬制世帯主の変更を希望する者は、国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(変更の適用)
第5条 世帯主変更の適用期日については、変更理由の発生原因日が申請日以前であるときは、発生原因日まで遡るものとする。ただし、申請日の属する年度の賦課期日までとする。
(変更の解除)
第6条 村長は、世帯主の変更後、擬制世帯主が国保の被保険者となった場合など本来世帯主となるべき者が被保険者となったとき又は国保税の滞納等、国保事業運営上支障が生じた場合や生じるおそれがあると認められる場合は、変更を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の川場村国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に関する事務処理要綱による国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更申請書(次項において「旧様式」という。)は、この告示による改正後の川場村国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に関する事務処理要綱による国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更申請書とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。