○川場村人間ドック検診費補助金交付要綱

平成4年3月25日

告示第6号

川場村人間ドック検診費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の健康保持、疾病の早期発見、早期治療を図るため人間ドック検診(専門ドック検診を含む。)を受ける被保険者に対し交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱において補助金交付の対象となる者は、人間ドックを受診する年度の4月1日時点において、次の各号に該当する者とする。

(1) 川場村国民健康保険の被保険者で年齢35歳以上の者又は、群馬県後期高齢者医療の被保険者で村内に住所を有する者

(2) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料に滞納がない世帯の者

(検査機関)

第3条 検査を行う機関は、村長が認めた医療機関とする。

(補助金)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、人間ドックを受診した日の属する年度内において1人1回とし、検診費(オプションの検査費用を含む。)の3分の2以内の額(100円未満切捨て)とする。ただし、1人3万8千円を限度とする。

(届出)

第5条 この要綱に定める人間ドック検診費の補助金を受けようとする者は、あらかじめ川場村人間ドック検診費補助金交付申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第6条 前条に規定する申込書を提出した者が、人間ドック検診を受けたときは、川場村人間ドック検診費補助金交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に領収書及び検査結果通知書の写しを添えて村長に申請しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 村長は、申請書により審査決定したうえ支払うものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金交付該当者が虚偽又は不正な行為により交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日告示第7号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月19日告示第12号)

この告示は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年12月15日告示第48号)

この告示は、平成16年12月15日から施行する。

(抄)(平成19年3月23日告示第16号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村人間ドック検診費補助金交付要綱

平成4年3月25日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成4年3月25日 告示第6号
平成5年3月23日 告示第7号
平成12年4月19日 告示第12号
平成16年12月15日 告示第48号
平成19年3月23日 告示第16号
平成22年3月26日 告示第12号
平成26年3月24日 告示第12号
平成28年3月30日 告示第16号
令和3年3月19日 告示第4号
令和4年3月30日 告示第29号