○川場村国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱
平成19年3月30日
告示第50号
川場村国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱を次のように定め、平成19年4月1日から適用する。
川場村国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱
(目的)
第1条 この要綱は、川場村国民健康保険条例(昭和42年川場村条例第7号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)を医療機関に直接支払う受領委任払を実施することにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金受領委任払制度」とは、川場村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領の権限を委任払取扱機関に委任することにより、当該委任払取扱機関に対し川場村が出産育児一時金を支払う制度をいう。
2 この要綱において「委任払取扱機関」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保健医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)であって、第12条の申出を行ったものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱により出産育児一時金受領委任払制度を利用することができる者は、出産育児一時金の支払を受けることが見込まれる妊娠4箇月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)とする。ただし、著しい滞納保険税がある場合には対象としない。
(1) 法第9条第3項及び第4項に規定する被保険者資格証明書交付世帯
(2) 法第63条の2に規定する給付の一時差止を受けている世帯
(3) 滞納保険税が国民健康保険税の給付の充当対象になる世帯
(対象)
第4条 この要綱において「出産育児一時金受領委任払制度」の対象は、被保険者の分べんを伴う医療機関等への支払のための費用とする。
(申請)
第5条 出産育児一時金受領委任払制度の適用を受けようとする対象者は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用申請書(別記様式第1号。以下「適用申請書」という。)に妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び委任払取扱機関の請求書を添えて、村長に申請するものとする。
2 決定通知書の通知を受けた対象者(以下「適用決定者」という。)は、当該決定通知書を当該委任払取扱機関へ提出しなければならない。
3 適用決定者は、出産後速やかに村長あてに国民健康保険出産育児一時金請求書(受取代理)(別記様式第4号)を提出するものとする。
(支払)
第7条 村長は、前条第3項の規定により、出産育児一時金の支給を決定したときは、当該委任払取扱機関に出産育児一時金を支払う。ただし、出産に要する費用の請求書が出産育児一時金支給額未満の場合は、その額を委任払額とし、残金は、対象者に支払うものとする。
(受領委任払の適用辞退)
第9条 適用決定者は、出産育児一時金受領委任払を辞退するときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用辞退届(別記様式第6号。以下「辞退届」という。)を村長に届け出なければならない。
(委任払取扱機関の変更)
第10条 適用決定者は、委任払取扱機関を変更するときは、辞退届により村長に届け出て、あらためて適用申請書により申請するものとする。
(取消し)
第11条 村長は、適用決定者が、出産日前に川場村国民健康保険の資格を喪失、又は適用申請書の同意欄に記入した当該委任払取扱機関以外で出産した場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用取消通知書(別記様式第7号)により取り消すものとする。
(委任払取扱機関の申出等)
第12条 医療機関等は、委任払取扱機関になろうとするときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱機関申出書兼口座振替申込書(別記様式第8号。以下「委任払取扱機関申出書」という。)により、その旨を申し出なければならない。
2 委任払取扱機関は、委任払取扱機関を辞退しようとするとき、又は前項の申出内容を変更しようとするときは、委任払取扱機関申出書により、その旨を村長に申し出なければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。