○川場村国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

令和2年3月17日

告示第3号

川場村国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により国民健康保険の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、減免及び徴収猶予について定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 基準額 生活保護法第11条第1項1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準の例により算出した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990)を乗じて得た額をいう。

(減免及び徴収猶予の対象)

第3条 村長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となり、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、当該世帯主からの申請により、原則として3月以内の期間に限って一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 村長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、当該世帯主からの申請により、6月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、村長は、当該世帯主が保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(申請)

第4条 一部負担金の減額、減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、あらかじめ診療前に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の申請をする場合において、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があり、診療前に申請書の提出ができない場合は、当該申請書を提出できるようになった時点で、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の「その理由を証明する書類」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入申告書(別記様式第2号)又は給与証明書

(2) 医師の意見書(別記様式第3号)

(3) 資産保有状況届出書(別記様式第4号)

(4) その他村長が必要と認める申請理由証明書(火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給証書等の写し、身体障害者手帳の写しその他必要と認める書類)

(審査)

第5条 村長は、前条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類の提出があったときは、当該申請書の内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、村長が必要と認める場合は、法第113条の規定により、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。

2 村長は、当該世帯主が前項の規定による調査に対して非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。

3 村長は、前項の規定により申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予却下通知書(別記様式第5号)により世帯主に通知するものとする。

(認定)

第6条 第3条第1項の規定による生活困難の認定(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、当該世帯に属する者全員(被保険者でない者も含む。)の実収入月額、基準生活費及び一部負担金所要見込額を算定して行うものとする。

2 前項の生活困難の認定は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が、基準生活費の額に1.2を乗じて得た額(以下「減額対象基準生活費」という。)以下の世帯を一部負担金の減額又は免除の対象とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が、減額対象基準生活費を超える場合において、傷病の療養に要する見込みの期間(以下「療養見込期間」という。)における収入見込額が、当該期間の減額対象基準生活費と一部負担金所要見込額との合算額に満たない世帯を一部負担金の徴収猶予の対象とする。

第7条 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての第3条第1項の規定による生活困難の認定は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額、基準額及び一部負担金所要見込額を算定して行うものとする。

2 前項の生活困難の認定は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が、基準額以下で、かつ、預貯金が基準額の3月分以下である世帯を一部負担金の減額又は減免の対象とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が、基準額を超える場合において、療養見込期間における収入見込額が当該期間の基準額と一部負担金の所要見込額との合算額に満たない世帯を一部負担金の徴収猶予の対象とする。

(減免又は徴収猶予の決定)

第8条 一部負担金の免除又は減額(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、原則として次に掲げる基準により決定するものとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の世帯を免除の対象とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え、かつ、基準生活費に1.2を乗じて得た額以下の世帯を減額の対象とする。

2 前項第2号の減額の割合は、次の式により算定するものとする。

実収入月額-基準生活費×1.1=一部負担金充当可能額

一部負担金所要見込額-一部金負担金充当可能額=一部負担金不足額

一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合

3 一部負担金の徴収猶予(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、第1項に該当しない世帯であって、当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額を超えるが、一部負担金の所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯を対象とする。この場合において、一部負担金の徴収猶予の決定を受けることができる世帯は、徴収猶予開始月から6月の範囲内において一部負担金を一時に納付できる見込みのある世帯でなければならない。

第9条 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての免除又は減額は、原則として次に掲げる基準により決定するものとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が、基準額以下の世帯を免除の対象とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が、基準額を超え、基準額に1.2を乗じて得た額以下の世帯を減額の対象とする。

2 前項第2号の減額の割合は、次の式により算定するものとする。

実収入月額-基準額=一部負担金充当可能額

一部負担金所要見込額-一部金負担金充当可能額=一部負担金不足額

一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合

3 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての一部負担金の徴収猶予は、第1項に該当しない世帯であって、当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額を超えるが、一部負担金の所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯を対象とする。この場合において、一部負担金の徴収猶予の決定を受けることができる世帯は、徴収猶予の開始月から6月の範囲内において一部負担金を一時に納付できる見込みのある世帯でなければならない。

(減免又は徴収猶予の対象となる診療期間)

第10条 一部負担金の免除の対象となる期間は、療養見込期間とする。ただし、原則として3月を超えることはできない。

2 一部負担金の減額の対象となる期間については、前項の免除の期間に準じて、減額割合の認定を考慮して決定する。

3 一部負担金の徴収猶予の対象となる期間は、6月以内とし、療養見込期間と医療費等を考慮して決定する。

4 一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の対象となる期間を超えてもなお必要なときは、新たに申請するものとし、当該期間の満了前少なくとも1週間前までに申請しなければならない。

(減免又は徴収猶予の証明書の発行等)

第11条 村長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の承認又は不承認の決定を行ったときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認・不承認決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(別記様式第7号。以下「証明書」という。)を交付する。この場合において、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、証明書の発行と引換えに徴収猶予金額、納入期限、履行の誓約等を記載し、署名した誓約書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、一部負担金の減額及び免除を受けた者に1月ごとに作成し、交付する。

3 村長は、一部負担金の減額又は減免の決定を行ったときは証明書の発行の都度、また、一部負担金の徴収猶予の決定を行ったときは2月ごとに、収入申告書(給与証明書、収入申告書)の提出を求め、当該世帯の生活状況の把握に努めることとする。

4 一部負担金の減額、減免又は徴収猶予を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、第1項に定める証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第12条 村長は、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消し、かつ、その支払を免れた金額の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の減額又は免除を受けたことを知ったときは、直ちに当該決定を取り消し、その支払を免れた一部負担金の額を徴収するものとする。

(2) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の徴収猶予を受けたことを知ったときは、当該決定を受けた者の資力が回復したことを知ったとき、その他徴収を猶予することが不適当であると認めたときは、直ちに徴収猶予の決定を取り消し、徴収を猶予された一部負担金の額を徴収するものとする。

2 村長は、前項各号の規定により、一部負担金の減額、減免又は徴収猶予の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りではない。

3 村長は、第1項の規定により、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定の取消しを行ったときは、当該世帯主及び関係する保険医療機関等に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(別記様式第9号)をもって通知する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

令和2年3月17日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)