○川場村介護保険運営協議会規則
平成12年3月28日
規則第7号
川場村介護保険運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村介護保険条例(平成12年川場村条例第3号。以下「条例」という。)第2条に規定する川場村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、介護保険事業の運営に関する重要事項につき村長の諮問等に応じて審議するほか、必要があるときは、建議することができるものとする。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公益を代表する委員 5人
(2) サービス事業者を代表する委員 2人
(3) 第1号被保険者を代表する委員 3人
(4) 第2号被保険者を代表する委員 2人
(委員の委嘱)
第4条 委員は、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職名をもって充てた委員は、その役職にある期間とする。
(会長等の職務)
第6条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。