○川場村特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額に対する助成事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令甲第6号

川場村特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額に対する助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別地域加算(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)別表注9に規定する加算をいう。以下同じ。)が行われる地域に所在する指定訪問介護事業所が行う利用者負担の減額事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「利用者負担額」とは、居宅算定基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額をいう。

(減免事業)

第3条 特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び主たる事務所の所在する市町村に対して利用者負担減免の申し出を行うものとする。

2 前項の規定により申し出を行った社会福祉法人等は、川場村から特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額確認証(別記様式第1号、以下「確認証」という。)を交付された者が訪問介護を利用する際に支払う利用者負担額の10分の1を減額することとする。

(減額対象者)

第4条 減額対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、訪問介護サービスのあった月の属する年度(訪問介護サービスのあった月が1月から6月の場合にあっては、前年度。)の村民税が非課税である者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、訪問介護利用者負担助成事業及び社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業の対象となっている者を除く。

(助成額)

第5条 助成の額は、社会福祉法人等が減額した額の2分の1とする。

(確認証の申請及び認定)

第6条 特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額事業により利用者負担額の減額を受けようとする者は、特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額対象確認申請書(別記様式第2号、以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請した者が、第4条に規定する減額対象者であると認めたときは、特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額決定通知書(別記様式第3号、以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認書を発行した月が4月又は6月の場合にあっては、当該年度の属する年度)の6月30日までとする。

(確認証の更新)

第8条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き減免を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の30日前までに確認証を添えて、申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の再交付)

第9条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額確認証再交付申請書(別記様式第4号、以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第10条 確認証の変更を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額確認証記載事項変更届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を村長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が川場村の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 村長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届け出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第12条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から減額される額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年10月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額に対する助成事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)